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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
前年の総所得金額が一定の基準以下(下表参照)の世帯は保険料の均等割額が、7割、5割または2割減額されます。住民税の申告を済ませてあれば、手続きの必要はありません。
なお、国民健康保険(国保)加入者でない世帯主に所得があると、減額にならない場合があります。
減額基準日は、令和6年4月1日(賦課基準日)です。ただし、令和6年4月2日以降に国保へ新規加入した世帯の減額基準日は、国保加入日です。
※国民健康保険に再加入した時は、前回の減免を引き継ぐのではなく、再加入した時点の情報を基に改めて判定します。
令和5年中の世帯の総所得金額 |
減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等[注1]の数-1)以下 |
7割 |
43万円+29.5万円×国保加入者数[注2]+10万円×(給与所得者等[注1]の数-1)以下 |
5割 |
43万円+54.5万円×国保加入者数[注2]+10万円×(給与所得者等[注1]の数-1)以下 |
2割 |
注1.給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万超)もしくは公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)をいいます。
注2.国保加入者数には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国保に加入していた方で引き続き同じ世帯に属する方)を含みます。
子育て世帯の負担軽減の観点から、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に係る令和4年度分以降の保険料について均等割額が5割減額されます。すでに減額が適されている未就学児には、本減額が上乗せされます。なお、減額の手続きは不要です。
(例)均等割額の7割減額が適用されている場合、残りの3割分の均等割額をさらに5割減額することから、8.5割の減額となります。
保険料は、前年の所得を基に計算します。収入がない方や、収入が少なく確定申告の必要がないとされている方も、必ず、住民税の申告(前年の所得がないことの申告)をお願いします。
住民税が未申告ですと、前年の所得が一定の基準以下の世帯でも均等割額が減額されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されます。
下記に該当する方は簡易申告をしてください。
<必要なもの>
<簡易申告書>
<申告先>
国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131