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掲載開始日:2023年12月15日

最終更新日:2024年4月1日

産前産後期間の保険料免除制度(国民健康保険)

国民健康保険加入者が出産をされた際に、申請により出産前後一定期間の保険料が免除になります。

北区国民健康保険出産育児一時金の申請をしている方などは、産前産後期間の保険料免除の申請が不要な場合があります。詳しくは国保資格係までお問い合わせください。

対象者

令和5年11月以降に出産した国民健康保険加入者(出産予定でも受付可能)

令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象です。
※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再申請は不要です。
※ここで示す「出産」は、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。 

軽減内容(金額)

出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を免除します。

免除対象となる保険料は令和6年1月以降分からとなります。

保険料が賦課限度額に達している世帯の場合、免除適用後も保険料に変更が生じない場合があります。

免除対象期間

単胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の前月から出産日が属する月の翌々月の計4か月の保険料を免除
多胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から出産日が属する月の翌々月の計6か月の保険料を免除

<免除対象期間イメージ> 〇...減免される月

  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠(出産)    
多胎妊娠(出産)

必要なもの

 1. 国民健康保険減免申請書(郵送を希望される方はお問い合わせください。) 
 2. 出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等) 
 3. 顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) 
 4. 保険証

申請先

国保資格係(区民事務所等ではお手続きできません。)
ただいまの窓口混雑情報

 

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131