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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年12月2日
勤務先等から区役所へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きしてください。
※マイナンバーカードで医療機関等を受診する場合も手続きは必要です。
専用のカードリーダーが設置された医療機関等でマイナンバーカードが保険証として利用可能となりましたが、国保の加入・やめるなどの届け出は省略できません。必ずお届けください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
国民健康保険料の賦課決定の期間制限について
新しい健康保険加入後に北区の資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または保険証を使って受診した場合は、医療費の返還手続きが必要になる場合があります。
お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、北区の資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または保険証で受診した場合や、遡って国保を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、区が医療機関等に支払っています。この場合、区が負担した医療費(7割~8割)を区にお支払いいただき、あらためてその分を加入した健康保険に請求していただく手続きが必要です。
受診月内であれば、医療機関等に新しい資格確認書または資格情報が切り替わった後のマイナ保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
勤務先等の健康保険に加入された方の、国民健康保険をやめる手続きは、電子申請もしくは郵送でも受け付けます。詳しくは下記リンクをご確認ください。
やめる手続きが遅れると保険料の減額や還付ができないことがありますので、ご注意ください。
勤務先等から区役所へ連絡はありませんので、必ずご自分で手続きしてください。
国保資格係の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時までです。
国保資格係での混雑・待合情報は、下記関連リンクで確認することができます。
区民事務所での受付時間、混雑・待合情報等は下記関連リンクにてご確認ください。
届け出の内容 |
必要なもの (下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード) |
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北区から転出するとき |
国保の資格確認書または保険証 |
勤務先等の健康保険に加入したとき |
・勤務先等の健康保険組合の資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または保険証 ・国保の資格確認書または保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
・保護開始決定通知書 ・国保の資格確認書または保険証 |
死亡したとき(国保資格係で受け付けます。) |
・国保の資格確認書または保険証 ・死亡診断書等(住民登録が変更されていない場合のみ) |
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の被保険者に認定されたとき |
国保の資格確認書または保険証 |
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131