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掲載開始日:2013年10月20日

最終更新日:2024年10月10日

医療費節約のために

北区国民健康保険では、病気の予防や健康づくりのきっかけとしていただけるよう「医療費のお知らせ」を送付するほか、受診・調剤等の負担軽減につながる「ジェネリック医薬品」や「リフィル処方せん」についての情報を提供しています。
各項目の詳細については、各項目名のリンクからご覧ください。

医療費のお知らせ

毎年2月上旬に郵送にて通知します。病気の予防や健康づくりのきっかけにご活用ください。
また「医療費のお知らせ」は、確定申告の「医療費控除の明細書」として使用できます。

※確定申告の手続き方法は税務署へお問合せください。

ジェネリック医薬品差額通知 毎年2月と10月に対象者へ郵送で通知します。
処方をうけた薬をジェネリック医薬品へ変更した場合に軽減される自己負担額が100円以上の方を対象にお知らせしています。
リフィル処方せん 1回の診療で最大3回まで繰り返し利用できる処方せんを医師の判断で発行できます。利用をご希望される方は、かかりつけの医師へご相談ください。

 

医療費のお知らせ(国民健康保険)

北区国民健康保険では、病気の予防や健康づくりのきっかけとしていただけるよう、受診された医療費の額をお知らせしています。

令和5年度の記載対象期間は令和4年11月から令和5年10月の診療分までです。

「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続で令和5年1月から10月までの「医療費控除の明細書」として使用できます。令和5年11月及び12月の診療分やその他医療費控除の対象となる支出で「医療費のお知らせ」に記載のないものがある場合は、お手持ちの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。)

通知対象者

令和5年12月28日(基準日)現在、北区国民健康保険に加入している方。
基準日前に75歳になった方(後期高齢者医療制度に移行した方)や、社会保険等に加入した方にはお送りしていません。
※北区国民健康保険加入時の医療費のお知らせをご希望の方は、2月以降に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

令和5年度の送付時期

令和6年2月上旬

  • 医療機関等からの診療情報が遅れている場合は、お知らせに反映されていない場合があります。
  • 柔道整復(整骨院・接骨院)は施術年月が異なる場合があります。

通知内容

医療機関などにかかった年月、医療機関名、診療区分、日数(回数)、医療費総額、自己負担相当額など

  • 公費負担医療がある場合などは、実際に負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  • 端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除へは、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でも、どちらを用いても差し支えありません。

注意事項

  • 医療費のお知らせは、平成30年度送付分から、確定申告時の医療費控除の手続に使用することができます。医療費控除に関することは、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 医療費のお知らせは再発行いたしません。確定申告などの手続に使用する場合は、大切に保管してください。
  • 医療機関からの請求が遅れている場合は、記載されていない場合があります。また、柔道整復は、診療年月が異なる場合があります。
  • 保険外の負担(差額ベッド代、予防接種、文書料など)は、含まれません。
  • 医療費のお知らせには北区国民健康保険加入期間のもののみが記載されます。上記診療期間中であっても北区国民健康保険に加入する前の期間については記載されません。
  • 医療費のお知らせの送付を希望しない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

関連リンク

医療費控除について(国税庁)(外部サイトへリンク)

 

 

 ジェネリック医薬品差額通知を送付します(国民健康保険)

現在服用している先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、薬にかかる自己負担額がどれくらい軽減されるかをお知らせします。

通知対象者

以下のすべてにあてはまる方

  • 北区国民健康保険の被保険者
  • 生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用している方
  • ジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方

送付時期

  1. 10月下旬(その年の7月に医療保険適用の医薬品代を支払った分)
  2. 2月下旬(前年11月に医療保険適用の医薬品代を支払った分)

ジェネリック医薬品とは

先発医薬品(新薬)の特許期間終了後に製造販売される、新薬とほぼ同じ成分・効果を持つ医薬品です。
品質や安全性を国が審査しています。

新薬よりも開発費などのコストがかからず安価なため、お薬代の自己負担の軽減や医療保険の節減につながります。

すべての先発医薬品に対しジェネリック医薬品があるわけではありません。

医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。

ジェネリック医薬品を希望するには

かかりつけの医師・薬局の薬剤師にご相談ください。

 

~かしこく使おうジェネリック医薬品(東京23区国保連携事業)~

 

 

 

 リフィル処方せん(国民健康保険)

リフィル処方せんは、1回の診療で最大3回まで繰り返し利用できる処方せんです。この処方せんは、症状が安定している患者に対して、医師の判断で交付できます。その後は医師及び薬剤師の適切な連携のもとで調剤が行われます。
ただし、対象外の薬剤として、「投薬量に限度が定められている医薬品(例:睡眠導入剤等の向精神薬・がんの痛み止め等の麻薬・新薬等)」や湿布薬があります。
リフィル処方せんのメリットとして、医療費節約、病院の診察時間や待ち時間、診察料の支払いの負担軽減、風邪等の感染症の予防を期待できます。また、薬剤を受け取る日をある程度自由に調整することができます(後述)。
継続的に医療機関を受診する慢性疾患をお持ちの方に加えて、花粉症の方も対象となり得ます。
利用を希望される方は、医療機関を受診する際に、医師へご相談ください。

利用方法

  1. 医療機関を受診する際に、リフィル処方せんの利用希望を医師へ相談する。
  2. 処方せん日を含めて4日以内に、薬局等で1回目の調剤を受ける。
  3. 調剤後、次回の調剤予定日を記載されたリフィル処方せんが返却されるので、自宅で保管する。
    ※処方せんを紛失すると調剤を受けられなくなります。

  4. 2回目以降は、決められた受取期間内(後述)に、リフィル処方せん原本をもって薬局等で調剤を受ける。最終回の調剤終了後、リフィル処方せんは薬局で回収します。その後は必要に応じ、改めて医療機関を受診して処方せんを受け取る必要があります。

薬を受け取れる期間

薬を受け取れる期間は次のとおり、あらかじめ定められています。

  • 1回目は処方せんが交付された日を含めて4日以内
  • 2回目以降は調剤予定日の前後7日以内(計15日間)

期間内にリフィル処方せんを薬局等へ持っていき、薬剤を受け取ってください。期間内であれば受取日を自由に調整できます。期間外には調剤を受けることはできません。
2回目以降の調剤予定日は、医師が決めた1回あたりの投薬期間をもとに、薬剤師が処方せんに次回の調剤予定日を記入します。

【調剤期間の例】
4月15日に処方せんが交付され、2回目の調剤予定日が5月15日の場合、調剤期間は下図のとおりです。調剤期間

うまく活用する方法

自宅近くの薬局で調剤してもらう。

通院先の近くではなく、毎回自宅近くの薬局へ行くことで、通院にかかる時間や労力及び交通費の節約、遠出による感染症等がうつるリスク軽減も期待できます。

毎回同じ薬局で調剤してもらう。

薬剤師は、服薬状況等を確認して調剤を行います。継続した状況把握が適切な治療に繋がります。次回、他の薬局へ行くときには、そのことを今回の調剤薬局へ伝えてください。また、2回目以降は、調剤予定日を目安に薬局から電話連絡が来ることもあります。

リフィル処方せんは、なくさないように管理する。

リフィル処方せんを紛失すると、調剤を受けられません。調剤後は大切に保管し、調剤予定日には忘れずに持参してください。

体調が悪化した場合には、医師に相談する。

リフィル処方せんの有効期間内であっても、体調が悪化した場合などには、医療機関を受診しましょう(通常どおり医療機関を受診することができます)。

おくすり手帳や、マイナ保険証を一緒に使う。

おくすり手帳を使うことで、調剤時の会計が安くなります。また、複数の医療機関に通院している方は、おくすり手帳を1冊にまとめることで、同じ効き目の薬を重複して処方されてしまうことの回避など、より適切な治療につながります。また、マイナ保険証(ICチップのついたマイナンバーカードの保険証利用)で受診すると、情報提供に同意することで、今までに使った薬の正確な情報や過去の特定検診結果を医師や薬剤師等と共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。

事前に確認しておきたいこと

  • 繰り返し使える回数や、1回あたりの服薬等期間は、リフィル処方せんを交付する医師の判断によります。
  • 2回目、3回目の調剤を受けるには、交付されたリフィル処方せんを保管し、調剤の際に原本を薬局へ渡す必要があります。リフィル処方せんのコピーで調剤を受けることはできません。最終回の調剤後は薬局でリフィル処方せんを回収します。
  • リフィル処方せんは、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもとで実施される仕組みです。そのため調剤時に、薬剤師が服薬状況や体調の変化等を確認します。薬剤師がリフィル処方せんの利用が不適切と判断した場合には、かかりつけ医に報告のうえ調剤を行わず、医療機関の受診を勧められることがあります。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132