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掲載開始日:2024年10月7日

最終更新日:2024年12月12日

令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証(保険証)は新たに発行されなくなります。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日以降は、新たに発行されなくなります。12月2日以降、受診の際はマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)をご利用ください。

マイナンバーカードの保険証利用について

なお、このページでは北区の国保の取り扱いについて記載しています。北区の国保以外の健康保険に加入中の方は、ご自身の加入している健康保険組合等へお問い合わせください。

現在の北区の保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限(最長令和7年9月30日)までお使いいただけます
※社会保険へ加入した方、転居した方、世帯分離等により券面情報に変更があった方は有効期限内でもお使いいただけません。

令和6年12月2日以降の取り扱いについて

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお使いください。現在の保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月下旬ごろを予定)に「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」をお送りします。

「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は、ご自身の加入している健康保険の資格情報を確認するものです。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみで保険診療は受けられません。受診の際はマイナ保険証をお持ちください。

マイナ保険証をお持ちの方の資格確認書交付について

マイナ保険証をお持ちでも、以下の方には「資格確認書」を交付いたします。

 ・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方(申請が必要です)
   ・マイナ保険証での受診が困難な要配慮者の方(初回は申請が必要です)
 ・マイナンバーカードを返却した方
 ・マイナ保険証利用登録を解除した方
 ・DV被害者等個人情報の閲覧に制限がかかる方


  資格確認書または資格情報のお知らせ交付フロー(PDF:80KB)

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、現在の保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月下旬ごろの予定)に保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。医療機関で「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます


マイナンバーカードの申請等お手続きについては、マイナンバーカードに関するお手続きについてをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、マイナンバーカードの保険証利用についてをご覧ください。

以下の場合には、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します

令和6年12月2日以降、以下の場合には、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または、「資格確認書」を交付します。

 ・新たに国民健康保険に加入した
 ・現在の保険証の記載内容が変更になった
 ・現在の保険証を紛失した

マイナ保険証の利用者登録の解除を希望する方

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は、ご自身の加入している健康保険組合等への申請が必要です。北区の国保に加入している方は必要書類をご案内しますので、国保資格係へご相談ください。

加入者情報のお知らせを送付します

令和6年10月18日付で、北区の国保加入者の世帯主宛てに特定記録郵便で「加入者情報のお知らせ」を送付します。「加入者情報のお知らせ」は、厚生労働省からの通知に基づき、国民健康保険制度のデータベースに正しく保険資格情報が登録されていることをお知らせするものです。
 


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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課

電話番号:問い合わせ受付ダイヤル 03-5948-9758

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131