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掲載開始日:2024年11月25日
最終更新日:2024年11月12日
道路運送法第9条第4項に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることに鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないよう、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが協議に参加することになりました。また、前述の協議の前に、道路運送法第9条第5項に、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置を講ずることが規定されました。
令和6年度第1回北区地域公共交通会議資料5より抜粋しています。
変更ルートは素案であり、今後、そのルート及びバス停等については変更されることがあります。
ルート変更後も下記のとおり料金の変更はありません。
このことについて、ご意見等ありましたら、下記の提出先までお願いします。
項目 | 金額 |
運賃 | 100円 |
一日乗車券 | 300円 |
回数券(11枚綴り) | 1,000円 |
一か月定期券 | 3,000円 |
令和6年11月12日から令和6年11月27日まで
北区土木部交通事業担当課まで、郵便、ファクス、メールにて受け付けます。
北区王子本町1-15-22
北区土木部交通事業担当課
03-3908-9216
03-3908-8336
kotsutanto-ka@city.kita.lg.jp