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掲載開始日:2024年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
こんにちは、電動キックボードに関する件をお伺いしたいですが、私は海外のネットショップで電動キックボードを購入しました、当地の法律では電動キックボードがナンバープレート申請できないとなっていて、販売証明書を出すことができませんとのことで、もちろん購入時の画面やそのネットショップの仕様写真などは持っていますが、正式的な書類などを発行できないです、この場合はどうやってナンバープレートを申請しますか(私は運転免許証を持っています)
回答日:令和6年3月26日
日頃より、北区税務事務にご協力をいただき、誠にありがとうございます。お問い合わせの件につきまして、以下のとおり回答いたします。
ナンバープレートの申請をするためには以下の2つの情報が必要です。
1.車両を購入したこと
2.登録に必要な車両の情報
「1.車両を購入したこと」を証明するために、領収書やネットの発送完了画面(購入画面)等を印刷して持ってきてください。
「2.登録に必要な車両の情報」について、電動キックボードを登録する際には1.から6.の全ての情報が必要です。
1.車名(製造メーカー)
2.車台番号
3.定格出力
4.車体の長さ
5.車体の幅
6.最高速度
取扱説明書に全ての情報が載っている場合は取扱説明書をお持ちいただき、車台番号の写真又は石刷りをお持ちいただければ登録ができます。なお、取扱説明書が外国語の場合は翻訳したものをご用意ください。4.、5.がわからない場合は、所有している車両の長さがわかるように撮影した写真を撮って印刷してください。2.、3.及び6.の証明ができない場合はナンバープレートを発行できませんのでご了承ください。
また、大変申し訳ございませんが、1.~6.の条件がわかっていても、車両の保安要件を満たしていない場合は公道を走行できませんので、ナンバープレートの発行もできません。
ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
※電動キックボードは、3.定格出力や6.最高速度等の規格によって、登録区分(特定小型原動機付自転車または原動機付自転車)が異なります。詳しくは税務課税務係(03-3908-1114)へお問い合わせください。
※登録条件に合わない場合はナンバープレートの発行ができません。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114