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掲載開始日:2022年12月16日
最終更新日:2024年5月15日
◆令和6年5月9日 赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合による事業概要説明会が開催されました。
◆令和6年2月15日 赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合設立総会が開催されました。
◆令和6年1月31日付けで、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の設立が認可されました。
◆令和5年10月26日から、組合設立認可申請に係る事業計画の縦覧を開始しました。
◆令和5年9月29日、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合設立発起人から北区長あてに、市街地再開発組合設立認可申請書の提出(東京都知事への進達願い)があり、令和5年10月16日、北区長から東京都知事あてに、市街地再開発組合設立認可申請書を副申しました。
令和6年1月に組合設立が認可されたため、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合は、事業に係わる地域の理解を得るため、令和6年5月9日(木)に、地域住民の方を対象とした、事業概要説明会を開催しました。説明会では、事業の目的、整備イメージや施設計画の概要などについて説明がありました。
令和6年1月31日に、東京都知事より赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の設立が認可されました。これに伴い、施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧いたします。
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業
組合設立認可の取り消し、組合の解散、建築工事の完了の公告の日まで
午前8時30分~午後5時15分まで (※土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
赤羽一丁目第一地区市街地再開発事業 事業計画書(PDF:4,313KB)
まちづくり部まちづくり推進課 (区役所第一庁舎7階1番)
電話番号 03-3908-9154
・赤羽一丁目第一地区市街地再開発事業組合設立認可申請に係る事業計画書の縦覧を下記のとおり行います。
【縦覧期間】 令和5年10月26日(木)~令和5年11月8日(水) 午前8:30~午後5:15 ※土・日曜、祝日を除く
【縦覧場所】 北区まちづくり部まちづくり推進課(北区役所第一庁舎7階1番窓口)
・本事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する方で、本事業計画にご意見のある方は、提出期間中に東京都知事に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項についてはこの限りではありません。
【提出期間】 令和5年10月26日(木)~令和5年11月22日(水) ※消印有効とする
【提出方法】 住所、氏名を記入し、持参または郵送
【提出先】 東京都都市整備局市街地整備部再開発課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 (都庁第二本庁舎11階)
第一地区においては、令和2年8月に市街地再開発事業の都市計画決定を行い、現在は組合設立認可に向けた取り組みが進められているところです。赤羽一丁目第一地区市街地再開発準備組合は、事業に係わる地域の理解を得るため、令和4年3月23日(水)に、地域住民の方を対象とした、事業概要説明会を開催しました。説明会では、事業の整備イメージや施設計画の概要、今後のスケジュールなどについて説明がありました。
本事業の施行地区となるべき区域について、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合設立発起人より公告の申請がありましたので、当該区域を表示する図面を縦覧に供します。
なお、施行地区となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する方は、北区長に対して書面をもって、その借地権の種類及び内容を申告してください。
■施行地区となるべき区域
東京都北区赤羽一丁目10・11番地内
■縦覧期間
令和2年10月28日(水)~令和2年11月11日(水)まで
土曜・日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
※縦覧期間が終了したため、縦覧図書の掲示を終了しています。
◇未登記の借地権の申告について◇
赤羽一丁目第一地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域に、未登記の借地権をお持ちの方は、北区長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
赤羽一丁目第一地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の図面、借地権申告書及び同意書の様式については、添付ファイルからダウンロードして下さい。 ※申告期間が終了したためダウンロードを終了しています。
○借地権申告書作成上の注意
借地権申告書の備考の記載のほかに下記の事項にご注意ください。
ア その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と
連署するか、又は借地権を証する書面を添付してください。
イ 借地権申告書に署名した方(全員分)の印を証する印鑑証明を添付してください。
ウ 借地権が宅地の一部を目的としている場合には、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること)を添付してください。
エ 同意書については、借地権申告書と同様に、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、
その設定者及びその借地の所有者)の署名、押印をして下さい。
■提出方法 持参又は郵送
■借地権の申告期間
令和2年10月28日(水)~令和2年11月27日(金)まで
(持参の場合)土曜・日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
■縦覧・申告場所
まちづくり部 まちづくり推進課
赤羽一丁目第一地区では第一種市街地再開発事業に係る3つの都市計画の決定と変更を行いました。詳しくは、『第一地区の都市計画について』のページをご覧ください。
赤羽一丁目第一地区では、地権者等の発意による組合施行の市街地再開発事業の事業化に向けた検討が進んでいます。以下に、これまでの経過等をお示しします。
平成28年6月 準備組合設立全体会において規約等が承認され、「赤羽一丁目第一地区再開発準備組合」が設立される。
平成29年9月 準備組合が計画区域を変更(ホテル建設計画による区域縮小)する。
平成29年12月 準備組合が北区長を経由して、東京都知事に準備組合設立届を提出する。
平成30年6月 準備組合が区に、赤羽一丁目第一地区の事業化に向けた要望書を提出する。
令和元年6月 準備組合が区に、早期の都市計画手続きの着手について要望書を提出する。
令和2年8月 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業に係る3つの都市計画の決定・変更について告示される。
令和4年3月 赤羽一丁目第一地区市街地再開発準備組合による、事業概要説明会が開催される。
令和5年9月 赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合設立発起人が北区長あてに、市街地再開発組合設立認可申請書を提出する。
令和5年10月 北区長が東京都知事あてに、市街地再開発組合設立認可申請書を副申する。
令和6年1月 東京都知事より、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の設立が認可される。
令和6年2月 組合設立総会において諸規定等が承認され、「赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合」が設立される。
準備組合が平成30年6月に区へ提出した「まちづくり提案書」の内容は、主に以下のとおりです。
〇計画敷地中央の区道の廃止による大街区化とそれに合わせた道路用地全部の有償譲渡、及び容積緩和。
〇赤羽駅東口のまちづくりへの貢献として、計画敷地の30%以上の有効空地の提供と
準備組合による一定規模の駐輪場の整備とその後の管理運営。
事業にかかわるお問合せ
赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合事務局
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お問い合わせ
所属課室:拠点まちづくり担当部拠点まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番
電話番号:03-3908-7186