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掲載開始日:2022年12月16日
最終更新日:2023年2月14日
■都市計画の種類及び名称
【1】東京都市計画市街地再開発事業 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業
【2】東京都市計画高度利用地区 赤羽一丁目第一地区高度利用地区の変更
【3】東京都市計画地区計画 赤羽一丁目地区地区計画
■対象区域 赤羽一丁目10番・11番地内
■決定・変更年月日 令和2年8月17日
■都市計画が定められた区域内における建築行為の制限等
1)都市計画への適合
建替え等を行う場合は、決定・変更した都市計画の内容に適合させる必要があります。
2)市街地再開発事業の施行区域内における建築行為の制限(都市計画法第53条)
当該市街地再開発事業の施行区域内で建築する場合は、北区長の許可が必要になります。
※詳細は、下記の関連リンク「都市計画法第53条(建築制限)」でご確認ください。
3)市街地再開発事業の施行区域内における土地の有償譲渡に係る届出(都市計画法第57条)
令和2年8月28日以降、当該市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合
(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く。)は、
北区長に届出が必要になります。
※詳細は、下記の添付ファイル「第一種市街地再開発事業(赤羽一丁目第一地区)の都市計画決定」でご確認ください。
[届出先・お問い合わせ先] まちづくり部まちづくり推進課(電話番号:03-3908-9154)
4)地区計画の区域内における建築行為等の届出(都市計画法第58条の2)
当該地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更等を行う場合は、
工事着手する30日前までに北区長に届出が必要になります。
※詳細は、下記の添付ファイル「地区計画(赤羽一丁目地区)の都市計画決定」でご確認ください。
[届出先・お問い合わせ先] まちづくり部まちづくり推進課(電話番号:03-3908-9154)
■関係図書の縦覧場所・お問い合わせ先
まちづくり部まちづくり推進課 【区役所第一庁舎7階1番】(電話番号:03-3908-9154)
●第一種市街地再開発事業(赤羽一丁目第一地区)の都市計画決定(PDF:2,561KB)
●高度利用地区(赤羽一丁目第一地区)の都市計画変更(PDF:1,842KB)
●地区計画(赤羽一丁目地区)の都市計画決定(PDF:2,705KB)
令和2年7月28日、第107回「東京都北区都市計画審議会」が開催され、赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業に係る3つの都市計画の決定・変更について諮問し、審議会はいずれも賛成多数で原案を了承しました。
なお、区長が諮問した都市計画案は以下の3議案です。
○赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業の決定について
○赤羽一丁目第一地区高度利用地区の変更について
○赤羽一丁目地区地区計画の決定について
また、審議会資料、議事録は「都市計画審議会」のページで準備が整い次第、順次公開いたします。
■都市計画(案)にかかわる都市計画図書の縦覧期間
令和2年5月25日(月)~6月8日(月) ※縦覧期間が終了したため、都市計画図書の掲示を終了しています。
■区民の皆様から計画(案)等に係わるご意見をいただく方法は、下記の「都市計画(案)の意見書の提出」の方法により、お受付いたします。
[意見書の提出期間]令和2年5月25日(月)~6月8日(月)
[意見書の提出方法]住所、氏名を記入し持参または郵送
[意見書の提出先]〒114-8508(住所の記載は不要) 北区まちづくり推進課(区役所第一庁舎7階)
※都市計画法に基づく都市計画(案)への意見書は、上記の方法により提出いただく必要がありますが、市街地再開発事業全般に係るご意見・ご要望等については、随時、電子メールでもお受付いたします。
E-MAIL:machisuishin-ka@city.kita.lg.jp
○「北区ニュース(令和2年3月1日号)」でお知らせの通り、来る令和2年3月11日(水)午後7時から赤羽会館にて「赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業に伴う都市計画(原案)説明会」の開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本説明会の開催は中止させていただきました。
○本説明会の中止により、それに代わる都市計画(原案)の説明や区民の皆様からのご意見・ご要望の聴取等については、以下の通り対応させていただきます。
■都市計画(原案)にかかわる都市計画図書の本ホームページ上での公開 令和2年3月12日(木)~3月26日(木)
■説明会で説明予定だった計画等に係る資料(PDF:4,341KB)の本ホームページ上での公開 令和2年3月12日(木)~
■地区計画の区域内の利害関係者の方々には、事前にご案内を差し上げたうえで、ご希望に応じて区職員が直接ご訪問等させていただき、計画原案の説明やご意見等の聴取をさせていただきます(都市計画法第16条第2項の定めに基づく対応)
都市計画(原案)を次の場所でご覧になれます
なお、利害関係のある方は、次の期間中に意見書の提出ができます。※縦覧及び意見書の提出期間は終了しました。
[縦覧期間]令和2年3月12日(木)~3月26日(木)※土・日曜、祝日を除く
[意見書の提出期間]令和2年3月12日(木)~4月2日(木)(必着)
[意見書の提出方法]住所、氏名を記入し、持参または郵送
[縦覧場所及び意見書の提出先]〒114-8508(住所不要)まちづくり推進課(区役所第一庁舎7階)
日 時:令和2年3月11日(水)午後7時~
会 場:赤羽会館4階大ホール
申 込:申込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。
【新型コロナウイルスの影響による説明会開催中止の際の対応について】
新型コロナウイルスの影響から、区の対策方針に基づき、都市計画(原案)説明会の開催を中止させていただくことがあります。
その際は、説明会で使用を予定している資料や都市計画原案縦覧図書をホームページ上に掲載させていただきます。
また、地区内権利者の方々には個別にご訪問等し、ご説明させていただく対応に代えさせていただきますので、あらかじめご承知おきください。
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お問い合わせ
所属課室:拠点まちづくり担当部拠点まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番
電話番号:03-3908-7186