ホーム > 防災・防犯 > 防犯 > 子ども・若い方への防犯対策 > 闇バイトに手を出さないで!
ここから本文です。
掲載開始日:2023年5月23日
最終更新日:2023年12月19日
(作成:警視庁)
「闇バイト」という言葉を最近ニュースなどでよく聞きます。
「闇バイト」(「裏バイト」とも言われています。)とは、TwitterやInstagramなどのSNS、インターネット掲示板などにおいて、短時間で簡単に高い収入が得られるなどの誘い文句で募集しており、応募すると、特殊詐欺の受け子、強盗の実行犯などの犯罪に加担させられます(中には大手の求人サイトや求人誌に募集されていたこともあります。)。
そして、「闇バイト」に応募する際、身分確認として、身分証明書(運転免許証など)の写真をメールなどで送ってほしいなどと言われ、送ってしまうと、後で「闇バイト」をやめたいと言っても、犯罪組織から「個人情報をネットにさらす」、「家族に危害を加える」などと脅されて、やめることができなくなります。
こうした「闇バイト」を募集している犯罪組織は、指示役にまで警察の捜査が及ばないように「テレグラム」をはじめとする通信履歴が自動的に消去されるような秘匿性の高い通信アプリを使用しています。
「闇バイト」に手を出すと、犯罪に加担させられ、警察に逮捕されるという刑事的な責任を負うだけでなく、会社や学校をやめざるを得なくなる上、被害者に対する多額の損害賠償も負うことになります。
一時的な金銭欲求のために、すべてを失うことになりますので、「闇バイト」には絶対に手を出さないでください。
なお、刑法で、特殊詐欺の受け子(詐欺罪)は10年以下の懲役(刑法246条)、強盗罪は、5年以上の有期懲役(刑法236条)、強盗が人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する(刑法240条)とされています。
「闇バイト」に申し込んでしまった、「闇バイト」から抜け出したいという方がいたら、
警察相談ダイヤル #9110
ヤング・テレホン・コーナー 03-3580-4970
に電話で相談するか、最寄りの王子警察署、赤羽警察署、滝野川警察署に相談してください。
お問い合わせ
お問い合わせ
所属課室:危機管理室生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話番号:03-3908-1121