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掲載開始日:2018年11月5日

最終更新日:2024年2月1日

児童福祉法

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活を送るのに必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように通所施設などで必要な支援を行います。

【対象】通所による療養等の支援が必要であると認められた未就学児の障害児。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

【対象】肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児の障害児。

放課後等デイサービス

授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

【対象】学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要であると認められた障害児。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援や、訪問先施設のスタッフに対する支援を行います。

【対象】保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等に通う障害児や、乳児院、児童養護施設に入所している障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問して、児童発達支援(日常生活を送るのに必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように支援する)を行います。

【対象】重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児。

重度の障害の状態その他これに準ずる状態とは、次に掲げるものをいう。

1人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態

2重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

障害児通所支援申請手続き(新規)はこちらをご覧ください

障害児通所サービスなどの手続き(新規申請)ご希望の皆様へ(PDF:260KB)

関連リンク

北区障害者関係機関ガイドブック

利用者負担

利用者負担は、所得(負担能力)に応じて負担上限月額が設定されます。

ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、当該1割に相当する額を負担していただきます。

関連リンク

利用者負担上限月額について

利用者負担の無償化

就学前の障害児等を支援するため、令和元年10月1日から、3歳から5歳までの就学前の子どもの下記のサービスの利用者負担が無償化されています。

無償化対象のサービス

  • 児童発達支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型児童発達支援
  • 医療型障害児入所施設
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる子ども
無償化の期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

手続き
無償化にあたり、手続きの必要はございません。
*ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。


多子軽減措置

障害児通所支援(放課後等デイサービスをのぞく)を利用している児童の保護者と同じ世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等や障害児通所支援を利用する場合、利用者負担の軽減があります。

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎1階3番

電話番号:03-3908-1358

 

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

電話番号:03-3903-4161

 

滝野川地域障害者相談支援センター
東京都北区西ヶ原4-51-1
電話番号:03-4334-6548


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