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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年12月3日
心身障害者に対して、医療費の一部を助成する東京都の制度です。
身体障害者手帳1・2級(内部障害の方は3級を含む)に該当する方
愛の手帳1・2度に該当する方
精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方(平成31年1月1日より)
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
高校生までの児童については、乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度を優先してご利用ください。
詳しくは、子ども未来課子育て給付係(電話03-3908-9096)までお問合せください。
所得制限基準表
扶養親族の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
6人 | 一人につき38万円追加 |
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
マイナンバーカード(マイナ保険証)又は健康保険の加入を示すものと一緒に、マル障の受給者証を医療機関窓口にご提示ください。 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分からマル障一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。助成対象となるのは医療保険の適用となる医療費です。
マル障一部負担金(令和元年8月1日から)
マル障一部負担金 | 一月あたりの自己負担上限額 | |||
住民税課税者 | 通院(外来) | 1割 | 18,000円/月 | |
年間上限14万4,000円/年 *1 | ||||
入院 | 1割 | 57,600円/月 | ||
多数回:44,400円 /月*2 | ||||
住民税非課税者 | 通院(外来) | 負担なし | ||
入院 | 負担なし |
*1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している医療保険等から高額療養費として支給される額については除きます。
*2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,000円に下がります。
都外の医療機関やマル障を取り扱っていない医療機関を利用する場合は、払い戻しの申請が必要となります。なお、マッサージ・補装具の申請や高額療養費に該当する場合は、加入している健康保険の保険者に確認をいたしますので、支給まで4か月程度かかることがありますのでご了承ください。手続き方法についてはお問い合わせください。
障害福祉課 王子・赤羽障害相談係に申請してください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161