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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2022年2月7日
障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給する、任意加入の制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国的な制度です。
次の要件をすべて満たしている方
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
※独立自活生活困難の判断について
上記1~3の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することができません。
掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。
障害者1人につき2口まで加入できます。
なお、加入者が生活保護を受けている場合や、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
加入時年齢 |
月額(1口) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
〈注意〉
掛金の額は改定されることがあります。その場合は、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要はありません。
加入者が死亡、又は重度障害と認められた月から、加入1口につき月額20,000円が、心身障害者に終身支給されます。
上記以外にも申請時に提出が必要な書類があります。手続きされる前にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161