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掲載開始日:2020年4月1日
最終更新日:2021年12月2日
この条例は、手話が言語であることの理解の促進、障害の特性に応じた意思疎通の手段についての選択の機会の確保及び普及により、障害者の円滑な意思疎通を図り、すべての区民が、障害の有無にかかわらず、相互に尊重し合いながら共生する地域社会の実現を推進することを目的としています。
手話は、独自の語彙や文法体系を持ち、手の形や位置、動き、表情を使って視覚的に表現する非音声言語です。そして、ろう者にとって手話で語り合うことは、生きる喜びであり、命そのものです。私たちは、手話がろう者にとって命であり、生活を営むために大切に受け継がれ、確立された言語であることを踏まえ、その理解の促進に努めていかなければなりません。
令和2年4月1日
東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例(PDF:79KB)
以下を基本理念として定めています。
区は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施します。
区民や事業者の皆さんは、区が実施する施策などへのご協力をお願いします。
「東京都北区手話言語の確立および障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例」リーフレット(PDF:591KB)
条例を手話で紹介するミニ動画を作成しました
北区では、知的障害や聴覚障害のある方など話し言葉で意思や状況を伝えるのが難しい場合に、イラストや文字を指さして、相手に伝えやすくする「コミュニケーション支援シート」を作成しました。
どなたでも自由にご利用いただけます。スマートフォン・タブレットなどにダウンロードしたり、印刷してご活用ください。
以下の窓口で、ご希望の方にコミュニケーション支援シート(携帯用)を配布しています。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9085
ファクス:03-3908-5344