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掲載開始日:2020年7月20日
最終更新日:2023年8月7日
歩行が困難な在宅の心身障害者の外出を支援するため、一月あたり500円券7枚と100円券5枚の福祉タクシー券を交付します。区と契約した会社のタクシーを利用するときに使用できます。
複数の障害がある方は、個別の障害等級で上記に該当される方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
---|---|---|
0人 |
5,180,000円 |
3,604,000円 |
1人 |
5,656,000円 |
3,984,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 |
3人 |
6,604,000円 |
4,744,000円 |
4人 |
7,027,000円 |
5,124,000円 |
5人 |
7,449,000円 |
5,504,000円 |
この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
【計算方法】
収入-必要経費(注1)=所得
所得-所得控除額(注2)=所得額
⇒障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、福祉タクシー券は所得超過となります。
(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
(注2)福祉タクシー券の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、福祉タクシー券の交付判定ができません
福祉タクシー券は、毎年7月に所得額の見直しを行います。
1~ 6月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。
7~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。
⇒現在は所得超過の方も、次の7月以降に改めて申請すると交付対象となる可能性があります。
障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。
所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、福祉タクシー券の交付対象になりません。
障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。
20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過により福祉タクシー券を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、交付対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
1ヶ月につき500円券7枚、100円券5枚(合計4,000円分)を申請あった月から当該年度3月までの月数分を一括で交付します。
交付金額表
申請月 | 交付金額 |
---|---|
4月 | 48,000円 |
5月 | 44,000円 |
6月 | 40,000円 |
7月 | 36,000円 |
8月 | 32,000円 |
9月 | 28,000円 |
10月 | 24,000円 |
11月 | 20,000円 |
12月 | 16,000円 |
1月 | 12,000円 |
2月 | 8,000円 |
3月 | 4,000円 |
滝野川地域障害者相談支援センターで申請した場合は、後日郵送で交付となります。
※今年度(令和5年度)に限り、すでに一部を交付済みの方については、追加交付にて対応させていただいております。
次のものを持参してください。
今年度の福祉タクシー券を利用されている方には、2月上旬に「福祉タクシー券更新のお知らせ」と「福祉タクシー券更新申請書」を送付いたします。
「福祉タクシー券更新のお知らせ」に記載されている提出期限内に、「福祉タクシー券更新申請書」をご提出いただき、引き続き福祉タクシー券の交付対象となる方には、翌年度の福祉タクシー券を3月下旬に郵送いたします。
提出期限内に「福祉タクシー券更新申請書」の提出がない場合等は、翌年度の4月以降に窓口での申請・受取となります。詳しくは、お手元に届いた「福祉タクシー券更新のお知らせ」をご覧いただくかお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161