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掲載開始日:2006年4月24日

最終更新日:2014年2月1日

仕事で海外に滞在しますが、投票することはできませんか

質問文

仕事で海外に滞在しますが、投票することはできませんか

回答文

掲載開始日:2006年03月15日
最終更新日:2006年03月15日

外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。

この制度を利用するには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

現在お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請を行ってください。

申請するには、引き続き3ヶ月以上、住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有することが必要です。

詳細については、下記の関連情報リンクをご覧下さい。

関連リンク

質問に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 電話:03-3908-9054

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番

電話番号:03-3908-9054