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掲載開始日:2014年12月1日
最終更新日:2021年12月10日
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に、必要かつ有利な行為をいいます。
選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。
主なものは、次のとおりです。
ウェブサイト等の利用
有権者、候補者、政党等はウェブサイト等(ホームぺージ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
電子メールの利用
候補者、政党等は電子メールにより選挙運動ができます。なお、有権者は電子メールを利用した選挙運動はできません。
候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
インターネットネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為
候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができます。
注意事項
満18 歳未満の者は選挙運動をすることができません。
ホームページや電子メールを印刷して頒布することはできません。
選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしか行えません。
ただし、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載された文書図画は、投票日当日も削除することなくそのまま残しておくことができます(投票日当日の更新はできません)。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054