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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年11月13日
特別区民税・都民税、軽自動車税を誤って多く納めてしまった場合や、既に納付した税金が税額の変更等により過納となった場合、過誤納金が発生します。納期限が過ぎて未納となっている区民税等がある場合は未納額へ充当し、未納がない場合は還付いたします。
対象となる方に「過誤納金還付通知書」を郵送します。
同封の「過誤納金還付請求書兼振替依頼書」に振込先の口座(本人名義の口座)等を記入、押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
なお、還付金の振り込みは、振込依頼書を送付いただいた後、概ね4週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
還付金の請求権は通知日から5年で時効となります。お早目にお手続きください。
過誤納金還付請求書兼振替依頼書(記入例)(PDF:225KB)
還付加算金は、住民税を還付または充当する際に、過誤納事由によって定められた日から、支払い決定日または充当した日までの期間において、過誤納金に一定の割合で加算されるものです。
還付加算金の利率については、法律で年7.3%と定められていますが、金利の状況に合わせ特例基準割合が適用されています。
各期間における還付加算金の利率(特例基準割合)は次のとおりです。
公的機関の職員などを装い、言葉巧みに現金を受け取ったり、振り込みをさせる詐欺事件が多発していますのでご注意ください。
区民税等を還付する際、北区の職員が、電話で現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはありません。また、印鑑や通帳、カードをお預かりすることもありません。
不審な電話や訪問、郵便物があった場合は、振り込みや回答はせずに、下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察署にご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:区民部収納推進課収納係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番
電話番号:03-3908-1124