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掲載開始日:2021年7月30日
最終更新日:2021年8月13日
区の行政庁が実施した処分に不服がある場合又は行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して相当な期間が経過しても何らの処分をもしないこと。)がある場合には、審査請求をすることができます。
1 区の行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2 法令に基づく申請に対する区の行政庁の不作為
<審査請求を行うことができる者>
審査請求は、行政庁の処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、若しくは必然的に侵害されるおそれのある者又は行政庁の不作為に係る申請をした者に限り、行うことができます。
審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
不作為に対する審査請求は、申請から相当な期間を経過しても不作為がある場合には、不作為が継続している間は行うことができます。
審査請求は、口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出することにより行う必要があり、その提出先は、審査請求をすべき行政庁によって異なります。
審査請求をすべき行政庁(審査庁)は、処分に係る通知書の審査請求に係る教示に記載されていますので、ご確認ください。
審査庁が区長、教育委員会若しくは教育長、選挙管理委員会、監査委員又は区議会である場合は、処分を行った課(処分担当課)に対して審査請求書を提出してください。
審査庁が他の行政庁の場合は、取扱いが異なりますので、当該審査庁又は処分担当課にお問合せください。
審査請求書に所定の様式はありませんが、行政不服審査法の規定に基づき必要事項を記載する必要があります。記載例を参考にして以下の事項を記載してください。
1 処分についての審査請求書
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
2 不作為についての審査請求
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日
審査請求が提起された場合は、審査庁において、審理手続をとることとなります。
処分庁に上級行政庁がない場合その他の処分庁以外に審査庁となるべき行政庁がない場合は、処分庁が審査庁となります。この場合の審理手続を行う課(審査担当課)は、処分庁が区長である場合は総務課、教育委員会又は教育長である場合は教育政策課、選挙管理委員会である場合は選挙管理委員会事務局、監査委員である場合は監査事務局、区議会である場合は区議会事務局となります。
審査庁は、審理手続を経て、審査請求に理由があると認めるときは認容する旨、理由がないと認めるときは棄却する旨の裁決書を作成し、審査請求人に送達します。
なお、審査庁が区長である場合など行政不服審査法の定めにより、審理員による審理手続を経る必要がある場合 は、審理員による審理手続及び弁護士、学識経験者などで構成される東京都北区行政不服審査会による審議を経て、裁決書を作成します。
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課文書係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階3番
電話番号:03-3908-8624