ホーム > 区政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 保有個人情報・保有死者情報開示請求

ここから本文です。

掲載開始日:2024年7月22日

最終更新日:2024年11月29日

保有個人情報・保有死者情報開示請求

個人情報保護法に基づく開示の請求について

区が保有する自分に関する情報の開示を請求することができます。

①請求方法:総務部総務課窓口(北区役所第1庁3階3番)に来所又は郵送

②請求できる方:保有個人情報の本人・本人の法定代理人・本人から委任された方

③必要な書類:請求に必要な書類(PDF:211KB)

④請求書等

 保有個人情報開示請求書(PDF:246KB)

 保有個人情報開示請求書説明書き(PDF:352KB)

 委任状(PDF:204KB)

※ 請求をいただいてから決定等まで原則14日かかります。延長する場合があります。

※ 請求に係る事務手数料は無料です。写しの交付については、別途、実際に要した費用を負担していただきます。

※ 開示決定等については、審査基準(PDF:203KB)に基づき行います。

※ 指定管理者が保有する個人情報に関する情報の請求先は、指定管理者となります。

  指定管理者制度導入施設

死者情報条例に基づく開示の請求について

死者情報条例で定める遺族(※)と遺族の法定代理人は、区が保有する亡くなった方に関する情報(以下「保有死者情報」といいます。)の開示を請求することができます。

※ 死者情報条例で定める遺族…保有死者情報の本人の死亡時点の配偶者、本人の直系尊属の方、本人の直系卑属の方等(詳しくはお問合せください。)

①請求方法:総務部総務課窓口(北区役所第1庁3階3番)に来所又は郵送

②請求できる方:死者情報条例で定める遺族・死者情報条例で定める遺族の法定代理人

③必要な書類:請求に必要な書類(PDF:209KB)

④請求書等

 保有死者情報開示請求書(PDF:96KB)

 保有死者情報開示請求書説明書き(PDF:201KB)

※ 請求をいただいてから決定等まで原則14日かかります。延長する場合があります。

※ 請求に係る事務手数料は無料です。写しの交付については、別途、実際に要した費用を負担していただきます。

※ 開示決定等については、審査基準(PDF:201KB)に基づき行います。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課文書係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階3番

電話番号:03-3908-8624