掲載開始日:2013年9月3日
最終更新日:2024年12月2日
屋内施設を利用するための登録方法
登録について
登録方法
- 体育系窓口備え付けの申請書(下記の添付ファイルからもダウンロード可)の各欄に、必要事項をもれなく記入し、提出してください。登録条件を満たしていることが確認できましたら、その場で登録証が発行されます。
- 登録は、体育系窓口のみでの受付です。電話やメール、インターネット等での受付は行っておりません。
- 原則、代表者または登録メンバーが申請してください。それ以外による申請の場合、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
- 二重登録や、架空団体の登録を行いますと、登録は無効になります。
- 登録には区内登録、区外登録の2種類があります。
- 登録の有効期限は、お手続きをされた日から6年間です(3ヵ月前から更新手続きが可能)。更新のお知らせはお送りしませんので、お早目の手続きをお願いします。
区内登録と区外登録の違い
区内登録をすると、
- 通常の予約開始に先駆け、インターネットによる先行予約の抽選申込ができます。
- 地区体育館を利用できます。
※いずれも区外登録ではできません。
登録に必要な条件・書類
区内登録
メンバー要件
- 4名以上で構成されていること。
- メンバーの年齢が18歳以上(高校生不可)であること。
- 4名以上が区内在住、在勤、在学者であること。
※代表者、副代表者が区内在住・在勤・在学でなくても可能です。
必要な書類
- 代表・副代表の公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 区内在住・在勤・在学である4名分の住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 区内在勤、在学で要件を満たす場合、2の公的証明書の他に、勤務先または通学先が区内であることの証明書(社員証、学生証など)
- (代表者または登録メンバー以外が登録申請する場合)委任状
※1~3は原本のコピー可。写真(画像)や、その他コピー、FAXは不可。
区外登録
メンバー要件
- 4名以上で構成されていること。
- メンバーの年齢が18歳以上(高校生不可)であること。
必要な書類
- 代表者、副代表者を含めた4名分の住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※原本のコピー可。写真(画像)や、その他コピー、FAXは不可。
- (代表者または登録メンバー以外が登録申請する場合)委任状
登録更新・変更・抹消について
- 更新方法は、登録申請の方法と同様です。更新の手続きは、原則、代表者または登録メンバーが窓口にて行ってください。それ以外による申請の場合、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
- 代表者・副代表者情報に変更があった場合は、速やかに体育系窓口にて変更手続きを行ってください。
- 変更・抹消の手続きは、原則、代表者が窓口にて行ってください。代表者以外によるお手続きには、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
添付ファイル
北区体育・教育施設団体登録申請書(テニス・屋内施設)(PDF:61KB)
体育・教育施設利用に関する注意事項(PDF:650KB)
委任状(PDF:79KB)