掲載開始日:2013年9月3日
最終更新日:2024年12月2日
野球場を利用するための登録方法
登録について
登録方法
- 体育系窓口備え付けの申請書(下記の添付ファイルからもダウンロード可)の各欄に、必要事項をもれなく記入し、提出してください。登録条件を満たしていることが確認できましたら、その場で登録証が発行されます。
- 登録は体育系窓口のみでの受付です。電話やメール、インターネットでの受付は行っておりません。
- 原則、代表者または登録メンバーが申請してください。それ以外による申請の場合、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
- 二重登録や架空団体の登録を行いますと、登録は無効になります。
- 登録には区内登録、区外登録の2種類があります。さらに野球の場合は、大人が利用する一般利用登録と、小中学生が利用する少年利用登録に分かれます。
※区外の少年利用登録はできません。
- 登録の有効期間は、お手続きをされた日から6年間です(3ヵ月前から更新手続きが可能)。更新のお知らせはお送りしておりませんので、お早目の手続きをお願いします。
区内登録と区外登録の違い
区内登録をすると、通常の予約開始に先駆けてインターネットによる先行予約の抽選申込ができます。
※区外登録では参加できません。
登録に必要な条件・書類
区内登録(一般)
メンバー要件
- 10名以上でチームが編成されていること。
- メンバーの年齢が18歳以上(高校生不可)であること。
- 10名中、7名以上が区内在住、在勤、在学者であること。
※代表者、副代表者が区内在住・在勤・在学でなくても可能です。
必要な書類
- 代表・副代表の公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 区内在住・在勤・在学である7名分の住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 区内在勤・在学で要件を満たす場合、2の公的証明書の他に、勤務先または通学先が区内であることの証明書(社員証、学生証など)
- (代表者または登録メンバー以外が登録申請する場合)委任状
※1~3は原本のコピー可。写真(画像)や、その他コピー、FAXは不可。
区内登録(少年)
メンバー要件
- 10名以上でチームが編成されていること。
- メンバーの年齢が小中学生であること(代表、副代表者は18歳以上)。
- 10名中、7名以上が区内在住、在勤、在学者であること。
必要な書類
- 代表者、副代表者の住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※原本のコピー可。写真(画像)や、その他コピー、FAXは不可。
- (代表者または登録メンバー以外が登録申請する場合)委任状
区外登録(一般のみ)
メンバー要件
- 10名以上でチームが編成されていること。
- メンバーの年齢が、18歳以上(高校生不可)であること。
必要な書類
- 代表者、副代表者の住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※原本のコピー可。写真(画像)や、その他コピー、FAXは不可。
- (代表者または登録メンバー以外が登録申請する場合)委任状
登録更新・変更・抹消について
- 更新方法は、登録申請の方法と同様です。更新の手続きは、原則、代表者または登録メンバーが窓口にて行ってください。それ以外によるお手続きには、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
- 代表者・副代表者情報に変更があった場合は、速やかに体育系窓口にて変更手続きを行ってください。
- 変更・抹消の手続きは、原則、代表者が窓口にて行ってください。代表者以外によるお手続きには、代表者からの委任状の提出が必要です。委任状については下記の添付ファイルを参照してください。
添付ファイル
北区体育・教育施設団体登録申請書(野球・サッカー・ラグビー)(PDF:92KB)
体育・教育施設利用に関する注意事項(PDF:650KB)
委任状(PDF:79KB)