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掲載開始日:2010年3月27日

最終更新日:2023年3月16日

北区男女共同参画苦情解決委員会

男女共同参画に関する苦情の申し出を受け付けています。

男女共同参画の推進に影響及び阻害するような事項について苦情を申し出たい方は、多様性社会推進課へお気軽にお問合わせください。

申出できる方

  1. 区内在住、在勤、在学の方
  2. 区内の事業者

申出できる事項

  1. 区が実施する男女共同参画施策に関し、意見や要望があるとき
  2. 区が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、意見や要望があるとき
  3. 1,2以外で男女共同参画の推進を阻害すると認められる事項に関し、意見や要望があるとき

※ただし、苦情の申出が出来ない事項として

  • 裁判所において係争中または判決があった事項
  • 不服申し立て中または決定のあった事項

などがあります

申出の方法

苦情申出書をご記入いただき、多様性社会推進課に提出してください。

苦情申出書はこのホームページからダウンロードできるほか、窓口にも備えています。

まずは多様性社会推進課(下記)まで、お電話でお問合わせください。

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:総務部多様性社会推進課 

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)

電話番号:03-3913-0161