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掲載開始日:2011年10月17日
最終更新日:2023年5月9日
開発許可制度は、都市計画法により定められ、民間の開発行為を適切に誘導して、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ろうとするものです。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画または形質の変更をいいます。
北区では、開発行為のうち、区域面積が500平方メートル以上のものについては、一定の条件を満たして区長の許可を受ける必要があります。
区画の変更とは、道路・河川・水路等の廃止、付替、新設などにより、一団の土地の利用形態を変更することをいいます。
形質の変更とは、切り土・盛り土などによる土地の造成及び宅地以外に利用されている土地を宅地へ変更することをいいます。
ただし、以下の場合は開発許可が不要となる場合があります。
建築確認申請の段階で、開発許可が必要なことが分かった場合、事前に手続きが必要になりスケジュールが遅れたり、建築計画の見直しも生じることがあります。
一定面積以上で開発行為を計画する場合には、開発許可が必要かどうか事前にご相談ください。
土地の取引等で第三者が不測の損害を受けないよう、またその保護をはかるために、開発許可の内容を開発登録簿に記載して、閲覧することができるようにしています。また、その写しを有料で交付しています。
写しをご希望の場合は、以下の窓口までお越しください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152