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掲載開始日:2008年11月11日
最終更新日:2024年7月24日
国土利用計画法(国土法)は、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。北区内において、一定規模以上の土地について、土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(買主)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に北区に届出が必要です。(この届出は、区で受付し、東京都で審査を行います。)
また、個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が2,000平方メートル以上になった場合も届出が必要なことがあります。(「一団の土地取引」と言います。)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡(これらの予約である場合も含みます。)
詳しくは、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(03-5388-3216~7)、または北区都市計画課へお問い合わせください。
届出書は、都市計画課(区役所第1庁舎3階12番)にあります。また、下記「関連リンク」の土地売買等届出書(事後届出)様式からダウンロードすることもできます。
なお、届出書作成の際には下記「関連リンク」の記載要領、記載例をご参照ください。
電子申請または窓口での提出をお願いします。
電子申請の場合は、下記のURLまたはQRコードからご提出ください。
窓口でのご提出の場合は、正本・副本2部・写(届出人用)の計4部を、都市計画課(第一庁舎3階12番窓口)までご持参ください(写1部については、届出書以外の書類の添付は不要です。)。
【電子申請用URL】
https://logoform.jp/form/VNHo/525438(外部サイトへリンク)
【電子申請用QRコード】
届出受理後は、東京都知事が土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
なお、事後届出制においては、取引価格についての指導、勧告等をすることはありません。
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土法第47条)。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出(東京都都市整備局)(外部サイトへリンク)
国土利用計画法の届出様式の案内(東京都都市整備局)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152