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掲載開始日:2024年12月5日
最終更新日:2024年12月10日
事前協議・行為の届出制度は、景観法、北区景観づくり条例、北区景観づくり計画等に基づいています。なお、景観法にもとづき、北区景観づくり条例において行為の規制等の必要な事項を定めています。
北区は全域を景観計画区域としています。「一般地区」と「景観形成重点地区」に分けていますが、届出が必要となる規模がそれぞれで異なります。地区の境界が不明瞭である場合は、お電話か窓口にてご相談ください。地区ごとの届出の規模については、以下の手引き1ページをご覧ください。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
不動産の売買には景観法、北区景観づくり条例の制限はかかりません。一定規模を超える建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、屋外広告物の設置等の際には制限がかかります。
なお、北区景観づくり計画において「景観形成重点地区(西が丘地区)」では最低敷地面積を100平方メートルと定めています。
届出対象行為を行う場合は、行為の着手の前に「1.行為の事前協議」、「2.行為の届出」が必要となります。また、届出後に計画の変更が生じた場合は「3.行為の変更届出」、行為が完了した際には「4.完了報告」が必要となります。詳細は、以下の手引き2ページをご覧ください。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
景観形成基準に適合しない行為は、景観法(以下「法」という。)第17条の規定に基づき、変更命令等の対象となることがあります。さらに変更命令等に従わない場合は、法第102条等の規定に基づき罰則の対象となります。
なお、景観形成基準への適合については、協議の中で景観アドバイザーによる計画内容や周辺環境等を含めた確認を行い、協議者へ要望をします。
一般地区および重点地区ごとに、景観形成基準(色彩基準も含む。)を定めています。基準の内容については、「北区景観づくり計画」に記載しています。色彩計画に当たっては、「東京都景観色彩ガイドライン」もご参照ください。
「北区景観づくり計画による景観づくり」
「一般地区及び景観形成重点地区の景観づくり」
都市整備局「東京都景観色彩ガイドライン」(外部サイトへリンク)
事前協議は、予定されている行為について、良好な景観形成を図ることを目的に、区と事業者が協議を行うものです。「景観形成基準に対する措置状況説明書」や添付図面等により、計画地周辺の景観特性をどう読み取り、どのような設計コンセプトで計画するのか、景観形成基準への適合について確認を行います。
事前協議の重要な項目について、「北区景観づくり計画」「みんなでつくる北区景観づくりガイドライン」で区の考え方や計画上注意すべき点をまとめています。対象となる行為を行う際には、確認してください。
景観形成重点地区の追加については、区ホームページでお知らせします。景観形成重点地区の追加に関しては、北区景観づくり計画の改定内容として、北区景観づくり審議会で審議の上決定します。
令和6年4月1日時点で、北区内に景観法第28条に基づく景観重要樹木はありません。景観重要樹木に指定されると、非常災害のための必要な応急措置を除き、区長の許可を受けなければ伐採や移植をできなくなります。
「景観形成重点地区(西が丘地区)」では最低敷地面積を100平方メートルと定めていますので、敷地を100平方メートル未満に分割して建築することはできません。ただし、景観形成重点地区指定の際(平成27年10月1日施行)に、既に100平方メートル未満となっている建築物の敷地は、そのままの敷地であれば建築することができます。景観形成重点地区指定の前から敷地面積が下回っていると判断できる資料(建築計画概要書、全部事項証明書、公図、借地契約書、航空写真等)を景観の協議の図書と併せて提出してください。
「景観形成重点地区(西が丘地区)」では緑化面積の基準を定めています。
「西が丘地区における景観形成基準【緑化】について」(PDF:71KB)
なお敷地面積が300平方メートル以上の場合は、環境課が所管する「みどりの条例」の対象となりますので、別途協議が必要となります。
芝生面積+高木の面積の合算とします。(低中木も同様)
樹種の決まりや区から提案している樹種はありません。当該区域内で景観届出対象行為を行う事業者が調査・検討し、計画してください。
北区景観づくり条例施行規則により、景観計画区域内における行為の届出と事前協議の提出期限が定められています。
事前協議については景観届出の30日前まで、景観届出については建築確認申請の30日前までに提出する必要があります。景観法第18条第1項の規定に基づき、行為の届出後30日間は行為の着手制限がかかります。
行為の種類や規模によって、これによらないこともあります。詳細は以下の手引き3ページをご覧ください。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
行為の届出および事前協議の手順について、以下の手引き2ページにまとめていますのでご覧ください。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
景観法に基づく罰則の対象となります。
1.届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合
2.変更命令に違反した場合
3.変更命令後の是正命令に違反した場合
景観法における着手の制限は、景観法施行令第12条の規定に基づき、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事を除いた工事について適用されます。そのため、基礎工事後の工事を行う時点を着手とみなします。
行為の届出後、計画の内容に変更が生じた場合は、変更箇所について改めて景観形成基準との適合を確認するため、変更の届出が必要となります。景観法第18条第1項の規定に基づき、届け出た変更箇所について30日間は行為の着手制限がかかります。そのため、変更届出は変更箇所の着手30日前までに行う必要があります。
届出者の氏名・住所、面積・高さ等の規模、景観形成基準に係る事項について、変更が生じた場合は変更の届出が必要です。ただし、通常の管理行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為は、届出の必要はありません。
完了報告は、北区景観づくり条例第18条の規定に基づき、行為の完了後速やかに報告する必要があります。完了報告書のほか、全景写真・景観形成基準への適合が確認できる写真を添付し、提出してください。
なお、行為の完了は、外構工事等を含む、届出内容となっている行為すべてが終了した時点を指します。
完了報告書および完成写真をもって届出書の内容と相違が無いか確認します。写真での確認ができない等の特別な場合、立会い検査は必要に応じて実施します。
事前協議、届出ともに提出書類は2部必要です。1部は副本として協議完了時に返却します。
提出時に必要な書類が整っていることが確認できれば、その場で受付となります。
事前協議は、受付後約2週間~3週間を目途に、景観アドバイザーの助言・意見をもとに協議事項を送付します。協議事項に対して、必要に応じて図面等の修正や計画の変更内容について回答いただき、景観形成基準等に適合していることを確認した後に協議終了の通知を行います。
届出は、上記の事前協議終了後に提出いただきますが、事前協議申し出および回答時の計画と大きく変更が無い場合は、届出受付後10日~2週間程度で、行為の着手の制限の解除の通知を行います。
提出書類は東京都北区景観づくり条例施行規則第5条により定められています。「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」4ページにもまとめられていますので、以下のリンクをご覧ください。手引きに記載された書類の順に綴じていただくことが望ましいですが、特に提出形式の指定はありません。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
北区景観づくり計画で定める事前協議および届出において、委任状の添付は必要ありません。
令和4年4月1日より押印廃止となりましたので、必要ありません。
東京都北区景観づくり条例施行規則第5条及び別表2により必要図書となります。計画建築物および周辺の状況が読み取れる程度の図書の添付をお願いします。ただし、外観の変更に関する景観の協議において、既存建築物(工作物)と同色の塗り替えである場合は除くことができます。
各様式のデータを北区ホームページ内に掲載しておりますので、ダウンロードして使用してください。窓口で様式書類の配布は行っていません。
景観づくり協議において、計画内容の詳細が確定している必要はありません。協議の結果、計画内容が変更となることもありますので、なるべく早く事前協議を開始してください。建築確認申請等の30日前までに提出する行為の届出の際に、最終的に計画内容を確認します。
「一般地区」と「景観形成重点地区」で、届出を要する行為の規模や高さを定めています。対象の規模については、以下の手引き1ページをご覧ください。
増築等(新築以外)の場合は、当該行為を行う部分の面積ではなく、敷地内の建物全体での規模により届出対象か判断します。詳細については事前にご相談ください。
「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」(PDF:371KB)
<ケース1>
行為を行う敷地が「一般地区」と「景観形成重点地区」の地区区分にまたがる場合は、「景観形成重点地区」に属するものとし、「景観形成重点地区」の景観形成基準に従う必要があります。
例:敷地全体が1000平方メートル(内、隅田川沿川地区が200平方メートル、一般地区(その他の地域)が800平方メートル)の敷地で高さ16メートル、延べ面積700平方メートルの建築物を新築する場合⇒隅田川沿川地区の景観形成基準が適用され届出対象となります。
<ケース2>
行為を行う敷地全体が「一般地区」であり、2以上の地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する地域の対象規模の規定が適用されます。
例:敷地全体が1000平方メートル(内、商業地域が800平方メートル、その他の地域が200平方メートル)の敷地で高さ25メートル、延べ面積1,100平方メートルの建築物を新築する場合⇒届出対象外です。
届出対象は、変更する部分の建築物の規模ではなく、敷地内の建物全体として届出対象の規模かどうかで判断します。なお、通常の管理等の行為は届出対象外となります。
届出対象となる工作物は、「建築基準法第88条に規定する工作物」および「北区景観づくり条例施行規則第3条に規定する工作物」です。詳細は、以下の一般地区の景観づくり3ページをご覧ください。
工作物の高さは、工作物そのものの下端から上端の高さを指します。
北区景観づくり条例施行規則第3条および別表第4により、高さが6メートル以上のアンテナは届出対象となります。なお、支持柱と受信帯で6メートル以上のものを対象としており、壁面設置、屋上設置いずれにおいても対象規模に該当する場合は、届出対象となります。
同一機材によるアンテナの交換やアンテナに付随する部品の交換等の際は、届出不要です。
北区景観づくり条例第12条第1項の規定に基づき、仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更について届出は必要ありません。
東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物の表示・掲出の許可に加え、北区景観づくり条例に基づく屋外広告物の事前相談が必要となります。対象や相談時期については、以下のページをご覧ください。
建築物や工作物と一体的に屋外広告物を設置する場合は、東京都北区景観づくり条例に基づき当該建築物や工作物の景観事前協議および届出の提出をもって、屋外広告物の事前相談があったものとみなします。ただし、具体的な審査については、広告内容の部分と広告内容を除いた部分で、それぞれ景観形成基準への適合を判断する等、一体的に内容の確認をします。
建築物の用途変更については、届出の対象とはなりません。ただし、用途変更により生じる外観の変更は届出対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
北区では、計画地の一部でも北区に属するならば、景観の届出対象となります。他区における区をまたがる計画の扱いについては、当該自治体にお問い合わせください。
外壁の塗装を行う修繕は、使用する色彩が景観形成基準へ適合しているかの確認が必要なため、色を変えない場合でも届出の対象となります。建築物や工作物の色彩の変更は届出対象行為であることから、一部の塗り替えでも原則として届出が必要となります。ただし、行為の範囲が狭小であるときは不要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
タイルや石材の張替えを行う修繕は、使用する色彩が景観形成基準へ適合しているかの確認が必要なため、色を変えない場合でも届出の対象となります。行為の対象が建築物等の一部であっても原則として届出が必要となります。ただし、行為の範囲が狭小であるときや修繕内容がタイルのヒビ埋めや目地補修のみの場合は協議及び届出の対象外となる場合がありますので、事前にご相談ください。
使用は可能です。アクセント色として、各面の見付面積のそれぞれ20分の1(5%)まで使用できます。周辺の景観を妨げないように配慮し、用いるようにしてください。アクセント色と強調色を併用する場合は、両方を合わせた面積が各面の見付面積のそれぞれ5分の1(20%)までになるように計画してください。
ガラスの色をマンセル値で表すのは難しいため、マンセル値での表現ではなく、ガラスの色味(透明、乳白、ブルー、グリーン等)と種類(熱線反射、熱線吸収、Low-E等)を記入してください。大抵のガラスは基本色として扱いますが、色味が強く表れるようなものについては、強調色あるいはアクセント色として扱い、使用面積を抑えてください。
また、ガラスの内側に色のついたパネル等を設置する場合はマンセル値に置き換えてください。
近似のマンセル値をあてはめ、記載してください。
植栽そのものは落葉するなど色彩が変化するため、緑化を施す部分の壁面の色彩基準は、外壁基本色を適用します。
マンセル値をもって基準への適合判断や助言・指導を行うため、記載は必須です。現時点で検討している色彩を記載してください。
既存部分も含めて算出し、色彩基準に適合させる必要があります。
色彩基準の各基準色の算定に用いる外壁壁面の算定には、ガラス面も外壁壁面として算定します。斜めの壁の算定については、立面を4面としたときの立面投影したものの見付面積で算定します。コの字型の平面計画等、凹凸のある場合は、原則として内側の外壁面をそれぞれ1面として扱い算定します。
みどりの条例による義務付けがなくても、良好な街並みの景観形成のため、できる限り緑化を取り入れた計画となるよう配慮をお願いします。景観形成重点地区(西が丘地区)では景観形成基準として敷地面積の10%(用途地域により5%)の緑化が必要となります。
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所属課室:まちづくり部都市計画課
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