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掲載開始日:2024年7月31日
最終更新日:2024年7月31日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
盛土規制法に基づく東京都の区域指定により令和6年7月31日以降、北区全域が“宅地造成等工事規制区域”となります。これにより盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。
1.盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートル超となるもの(1、3を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(1~4を除く)
6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
北区では、既存の擁壁のやり替えや建築基準法第42条第2項道路の後退部分に関しては許可の対象とはしていません。
盛土規制法に規定する許可の技術基準やその他必要な様式等については、下記の東京都都市整備局のサイトの「盛土規制法に係る手引(令和6年7月31日施行)」をご参照してください。
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所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152