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掲載開始日:2014年1月29日
最終更新日:2024年11月5日
給与支払報告書は、受給者(従業員)の当該年の1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市区町村長(従業員の方が住む市区町村の住民税課税担当課)あてに、受給者の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが、地方税法第317条の6により義務づけられています。
給与支払報告書の作成や提出の方法をまとめた「給与支払報告書の作成・提出について」(PDF:2,807KB)も併せてご覧ください。
原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者(給与所得者)である場合、前年中の給与所得に係る住民税は「特別徴収」の方法によって徴収することが、地方税法第321条の3及び各市区町村の条例により定められています。
「特別徴収」とは、事業所(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収し、住民税の納税義務者である従業員に代わって納入していただく制度です。5月中旬頃に特別徴収義務者である事業所あてにお送りする特別徴収税額決定通知書の税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに市区町村に納入していただきます。詳細については、特別徴収の流れをご参照ください。
ただし、次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付すること)が認められます。その場合、「給与支払報告書」を提出する時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」もあわせて提出してください。(「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」は、下記の添付ファイルからダウンロードすることができます。)
普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書に人数の内訳を記入してください。あわせて、個人別明細書の摘要欄に、該当する符号(普A、普B等)の符号を必ず記入してください。両方に理由の記載がない場合は、原則として特別徴収対象者となります。
個人事業主本人が来庁又は郵送される場合、個人事業主本人の代理人が来庁又は郵送される場合は、次のものが必要になります。個人情報の保護と番号管理の徹底を図るための措置ですので、ご協力をお願いいたします。
来庁される場合は、上記のうちのいずれかの提示で結構です。
郵送での提出の場合は、上記のうちのいずれかの写しの添付で結構です。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されますが、以下の場合には通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することができます。
・通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合
・令和2年5月25日までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
「代理権の確認できる書類」とは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)、委任状など(任意代理人の場合)をいいます。
「代理人の身元が確認できるもの」とは、代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなどをいいます。
なお、来庁される場合は上記のものの提示、郵送での提出の場合は上記のものの写しの添付で結構です。
「個人事業主本人の番号が確認できるもの」とは、前段の「個人事業主本人が来庁又は郵送される場合」と同じです。
平成21年12月からインターネットを利用した「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」の電子申告(eLTAX:エルタックス)を受け付けしています。電子申告を利用するには、電子証明書の取得など所定の手続きが必要です。なお、個人事業主の方が電子申告を利用する場合、個人番号確認書類の添付が必要となる場合があります。詳しくはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番