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掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2024年5月13日
住民税は「特別徴収」と「普通徴収」で、住民税額の通知の方法や様式が異なります。
5月の中旬に、北区から事業所あてに特別徴収税額の決定通知書を発送します。
その後、事業所の給与事務担当者から、本人様用の特別徴収税額の決定通知書として渡されます。
(サンプル画像)
(表)
※特別徴収税額の決定通知書の電子化について
令和6年度より、これまで事業所から書面で配付されていた特別徴収税額の決定通知書を電子データで受け取っていただけるようになりました。(事業所が電子データでの受け取りを選択した場合のみ)
データ受領の手順やファイルの解凍方法は、特徴税通(納税義務者用)特設ぺージ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
6月初旬に、原則としてご自宅あてに緑色の封筒で納税通知書を発送します。
口座振替や年金からの特別徴収のみの方以外は、納付書も併せて送付されます。
(サンプル画像)
(表)
会社あてに通知を発送しています。
非課税の方あてには、通知を発送していません。
会社勤めの方は、1月末までに会社から報告が無い場合、個人納付の方では、申告受付時期(2月中旬から3月中旬)に申告がなく、その後に申告をされた方は、随時、北区で確認作業をさせていただき、完了したものから順に、ご連絡をさせていただきます。
確定申告受付時期(2月中旬から3月中旬)に確定申告が無く、その後に申告をされた方も、随時、北区で確認作業をさせていただき、完了したものから順に、ご連絡をさせていただきます。
6月以降に申告をされた場合、税務署提出後、概ね2カ月程度遅れて、北区から税額に関するご連絡をさせていただきます。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番