ここから本文です。
掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2022年3月22日
「たばこ」にかかる税金には、国税と地方税があり、地方税はさらに「都たばこ税」と「特別区たばこ税」に分かれます。
「特別区たばこ税」とは、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの卸売販売業者等が小売店に販売したたばこの本数に基づき申告・納税しますが、たばこの小売定価には税金が含まれているため、実質的にはたばこを購入している消費者が税金を負担しています。
特別区たばこ税は、小売店の所在する区の税収となりますので、区内の小売店におけるたばこの売上げが多くなれば、区の税収が増えることになります。
たばこ1,000本あたりの税率
税金の種類 | 税率 | |
---|---|---|
地方税 | 特別区たばこ税 | 6,552円 |
都たばこ税 | 1,070円 | |
国税 | 国たばこ税 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 820円 |
代表的な紙巻たばこ1箱20本入り(580円の場合)の税額
税金の種類 | 税額 | |
---|---|---|
地方税 | 特別区たばこ税 | 131.04円 |
都たばこ税 | 21.40円 | |
国税 | 国たばこ税 | 136.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 | |
消費税(地方消費税含む) | 52.73円 | |
合計 | 357.61円 |
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114