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掲載開始日:2013年10月15日
最終更新日:2024年11月13日
東日本大震災の際は、区内においても多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺で大きな混乱が生じました。
また、近い将来の発生が危惧されている首都直下地震が起こった場合、都内では最大約453万人、北区内では約5万3千人の帰宅困難者が発生すると想定されています。
こうしたことから、東京都では平成25年4月に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行し、帰宅困難者に関わる様々な対策を実施しています。
また、北区では、区内3駅において駅前滞留者対策協議会を設置するとともに、「東京都北区帰宅困難者対策指針」に基づき、東京都と連携しながら帰宅困難者対策を推進しています。
東京都帰宅困難者対策条例には、次のような事項が規定されています。
東京都帰宅困難者対策条例の概要 ・企業等従業員の施設内待機の努力義務化 ・企業等従業員の3日分の備蓄(飲料水、食料等)の努力義務化 ・駅、大規模な集客施設等の利用者保護の努力義務化 ・学校等における児童・生徒等の安全確保の努力義務化 ・官民による安否確認と災害関連情報提供のための体制整備等 ・一時滞在施設の確保に向けた都、国、区市町村、民間事業者との連携協力 ・帰宅支援(災害時帰宅支援ステーションの確保に向けた連携協力等) ※詳細については、以下のリンク先をご覧ください。 東京都帰宅困難者対策条例|東京都防災ホームページ (tokyo.lg.jp) |
また、東京都は、当該条例に基づき、一斉帰宅の抑制について、都民及び事業者に周知を図っています。
・都民は、大規模災害発生時に、むやみに移動を開始しないようにすること
・事業所は、従業員向けの3日分の水、食糧等を備蓄するようにすること
北区では、平成24年7月に北区帰宅困難者対策検討会を設置し、区の帰宅困難者対策事業の根幹となる「東京都北区帰宅困難者対策基本方針」を定めるとともに、平成25年3月に当該方針および取組み内容等に係る検討結果を「東京都北区帰宅困難者対策検討会報告書」にとりまとめ、各種対策に取り組んできました。
その後、令和5年度において、帰宅困難者対策に関わる取組み内容や活動の方向性を改めて整理し、令和6年3月に「東京都北区帰宅困難者対策指針」を策定しました。今後、区は、当該指針に基づき、帰宅困難者対策の更なる実効性向上に取り組みます。
東京都北区帰宅困難者対策指針には、次の4つの方針を基礎とした、帰宅困難者対策に関わる各種施策を定めています。
1 一斉帰宅抑制実現のための区内事業者等の備蓄対策の推進
2 家族との連絡手段・発災後の行動を考えておくなどの事前準備の啓発
3 帰宅支援対象道路の指定及び滞留者等への案内・広報
4 徒歩帰宅者への案内・広報
指針の内容については、以下のファイルをご覧ください。
東京都北区帰宅困難者対策指針(令和6年3月策定)(PDF:1,304KB)
北区では、駅周辺に多くの滞留者が発生した場合に備え、鉄道事業者、駅周辺事業者、その他関係機関を構成員とする駅前滞留者対策協議会を設置しています(平成25年度に赤羽駅前滞留者対策協議会、平成26年度に王子駅前滞留者対策協議会、平成27年度に田端駅前滞留者対策協議会を設置)。
駅周辺の滞留者や屋外で被災した外出者等は、発災時から帰宅が可能になるまでの間に待機する場所がない状況となることが想定されます。こうした行き場のない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設として、「一時滞在施設」を確保しています。
一時滞在施設として確保した施設の名称や所在地は原則公表しますが、平時の混乱等を避けるため民間施設を中心に一部非公表としている施設があります。非公表の施設については、発災時に区のホームページ等で公表します。
公表している一時滞在施設の一覧は、以下のファイルをご覧ください。
一時滞在施設一覧(公表分のみ)(令和6年11月現在)(PDF:75KB)
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所属課室:危機管理室防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
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