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掲載開始日:2014年4月16日
最終更新日:2024年3月21日
荒川下流河川敷利用ルールは、荒川下流部の河川敷において、事故の発生を防ぎ、安全・快適に河川敷を利用していただくために制定されたルールです。
荒川下流部の河川敷では、高速走行する自転車やゴルフの練習、ラジコン飛行機、ゴミの投棄等、危険行為や迷惑行為が目立ち、重大事故がたびたび発生しています。
荒川下流河川敷利用ルールは、国土交通省荒川下流河川事務所と沿川自治体等が協働して策定し、平成22年4月から運用しています。平成25年に禁止行為、危険・迷惑行為及びマナーに分類した後、平成30年にドローンに関する航空法改正を受けた改定を行っています。今回、問い合わせの多い項目について見直し、令和4年7月1日から改定ルールの運用を開始しました。
(法律等で禁止されている行為)
(安全対策や防音対策などがない河川敷で実施した場合、他の利用者や付近住民に危険や迷惑を及ぼす行為)
利用ルールの適用範囲は、荒川河口から笹目橋までの約30km区間の河川敷(※1)です。
自治体等による占用地(※2)には、別に定める規則・ルールがありますので、確認し、それを守ってください。
※1 河川敷
河川敷とは、堤防を含んだ堤防と対岸の堤防に挟まれた区域で、水面を除いた範囲のことです。
※2 占用地
占用地とは、公園・スポーツ施設、バーベキュー場等各自治体・公益団体が管理している区域のことです。
※3 河川敷の道路
河川敷の道路とは、堤防の上の道路や坂路、緊急用河川敷道路等のことです。
なお、緊急用河川敷道路は、災害時の救助救命活動や緊急物資輸送を目的に整備されています。
平常時は一般に開放し、多くの方々に利用されています。いずれも自転車専用の道路ではありません。
荒川下流河川敷利用ルール(チラシ2)(PDF:12,198KB)
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