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掲載開始日:2021年3月1日

最終更新日:2024年11月12日

私立幼稚園(私学助成園)の補助制度

北区では、区内にお住まいで私立幼稚園等に通うお子さんの保護者を対象に、以下の補助金等を交付します。

令和7年度は、以下の年齢に該当する園児が対象となります。

  • 年長(平成31年4月2日生~令和2年4月1日生)
  • 年中(令和2年4月2日生~令和3年4月1日生)
  • 年少(令和3年4月2日生~令和4年4月1日生)
  • 満3歳児(注1)(令和4年4月2日生~令和5年4月1日生)

注1…満3歳児とは、3歳の誕生日の前日以降に、翌年度の4月を待たず幼稚園等に入園・通園する幼児のことです。

★令和7年度ご入園予定の方は、以下の冊子をご覧ください。

令和7年度私立幼稚園等補助金のお知らせ(私学助成園版)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私学助成園版】令和7年度私立幼稚園等補助金のお知らせ(PDF:1,555KB)

目次

補助金・給付金一覧 

(1)入園祝金

当該年度にお子さんを私立幼稚園等(注2)に入園させ、過去に類似の交付金を受けていない方(注3)は、お子さん1人につき1回に限り対象となります。

注2…私立幼稚園等とは、私立の認可幼稚園および幼稚園類似の幼児施設として一定の基準を満たした指定施設を指します。

注3…北区在住で、過去に北区から入園祝金の交付を受けた方は対象外です。

補助金額

80,000円(上限)
所得にかかわらず、実際に納入した入園料を上限金額として交付します。

申請方法

原則電子申請にてお手続きください申請フォームはこちらから(外部サイトへリンク))。

※上記申請フォームは令和6年度入園児用の申請フォームです。

令和7年度ご入園予定の方の申請方法については、令和7年4月以降にお通いの幼稚園を通して案内いたします。

申請時期

・申請は入園日以降にお手続きください。また、入園年度内の申請に限り交付いたします。

(2)保育料に関する給付金・補助金

保育料の支払いの負担を軽減するため給付金及び補助金を支給します。支給対象となるためには、北区から「施設等利用給付認定」を受ける必要がありますので、お手続きをお願いします。

  1. 施設等利用費(保育料分)
    保育料のうち、月額25,700円を上限として保護者に給付するものです。
  2. 保護者負担軽減補助金
    世帯の所得状況に応じて、月額5,300円~14,300円を上限として補助します。

支給金額

 <令和3年度以降> ※補助額は、施設等利用費(保育料分)と保護者負担軽減補助金を合算

  第1子 第2子 第3子

区分1

  • 生活保護法の規定による保護を受けている世帯
  • 区分2のうち、ひとり親世帯

40,000

40,000

40,000

区分2

  • 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が、非課税となる世帯(年収270万円未満相当)
  • 区分3のうち、ひとり親世帯

40,000

40,000

40,000

区分3

  • 当該年度に納付すべき、区市町村民税の所得割課税額(世帯構成員中2名以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。以下同じ。)が、77,100円以下の世帯(区分1に該当する世帯を除く)(年収360万円未満相当)

40,000

40,000

40,000

区分4

  • 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯(区分1及び区分2に該当する世帯を除く)(年収680万円未満相当)

31,000

40,000

40,000

区分5

  • 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,300円以下の世帯(区分1から区分3までに該当する世帯を除く)

31,000

31,000

40,000

区分6

  • 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,301円を超える世帯及び区市町村民税未申告等により、税額が確認できない世帯

31,000

31,000

40,000

 申請方法

原則電子申請にてお手続きください申請フォームはこちらから)。

※紙での申請をご希望の方は、下記の申請書及び確認書類をご提出ください。

申請期限

幼稚園に入園する日まで

  • 入園日よりも後に申請があった場合、それ以前は給付の対象外となります。
  • 北区への転入を伴う場合、または在籍したまま転入する場合は、原則として転入日までに申請ください。難しい場合は事前にお問い合わせください。
  • 認定の変更(新1号→新2号など)の場合は、原則として変更を希望する日が申請期限です。
  • 子ども未来課子ども施設係への申請日(紙での申請の場合は提出日)以降が給付の対象です。幼稚園への提出日ではありませんのでご注意ください。 

(3)預かり保育に関する給付金・補助金【令和5年10月対象拡充】

教育時間を超えて預かり保育を利用している方の負担を軽減するため、預かり保育に対する給付金(施設等利用費(預かり保育事業分))及び保護者負担軽減補助金を支給します。

預かり保育を利用していても、後述する「保育の必要性」が認められない場合は、利用料補助の対象とはなりません。なお、保育の必要性がない場合であっても、各幼稚園の預かり保育を自己負担のうえで利用することは可能です。
 ※利用料補助の対象とならない例:月に2回程度、買い物などのために預かり保育を利用する等

支給金額

(1)在籍中の幼稚園等の預かり保育料
日額450円×利用日数分(月額11,300円上限)

  • 新3号認定および満3歳児クラスの第二子以降は月額16,300円上限です。
  • 月額上限に日額上限が優先します。(例:1日500円の預かりを1月に20日間利用した場合、その月の支給額は450円×20日間=9,000円です。500円×20日間=10,000円とはなりませんのでご注意ください。)

(2)在園中以外の預かり(一時預かり等)の料金
 在園中の幼稚園の預かり保育と合わせて上限額まで

  • 一時預かり等については、日額上限の考え方は適用されません。

預かり保育補助の対象者(以下のすべての要件に該当する方) 

  • 当該年度の4月1日以降、北区に住民登録があり、私立幼稚園等にお子さんを通園させている。
  • 以下1,2のいずれかに該当する。
  1. 子育てのための施設等利用給付新2号または新3号認定(保育の必要性の認定)を受けている。※第3号認定は満3歳児クラスに在籍しており、かつ住民税非課税世帯のみ対象です。
  2. 満3歳児クラスに在籍している第二子以降で保育の必要性を有している。【令和5年10月以降利用分に限る】※兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えて第二子以降の園児。ただし、生計を一にする者に限る。

保育の必要性の認定を受ける場合の申請方法

原則電子申請にてお手続きください申請フォームはこちらから)。満3歳児クラスに在籍している第二子以降についても同様です。

※紙での申請をご希望の方は、下記の申請書及び確認書類をご提出ください。

保育の必要性の確認書類について 

  • 「保育を必要とする理由」により、必要書類は異なります。下表を参照してください。
  • 保護者双方の分をご提出ください。ひとり親または単身赴任等で別居している場合は、下記の注1をご覧ください。
  • 保育課に必要書類を提出している方は、提出を省略することができます。省略できる時期については「保育の必要性の認定のための必要書類の提出を省略できる時期」をご参照ください。ご不明な方は事前にお問い合わせください。
  • 外国籍の保護者の方は、在留カード(表面及び裏面の写し)をご提出ください。 ※在留資格により就労が認められていない場合、就労・求職を理由に申請をすることができません。

保育を必要とする理由

必要書類

備考

就労(会社勤めの方、在宅勤務(内職)の方)

※労働時間は最低月48時間です。

就労証明書(注2)(PDF:79KB)

作成にあたり、記載要領(PDF:148KB)を必ずご確認ください。

・自営主である配偶者等に雇用されている場合を含みます。

・複数箇所勤務の方は、複数の就労証明書を提出してください。

・就労が内定している場合は、就労(予定)証明書を提出してください。

・受付日から起算して過去3カ月以内に発行された就労証明書(証明年月日の日付で判断します)であれば有効です。

就労(自営主の方)
※労働時間は最低月48時間です。

就労証明書(PDF:79KB)

自営業をしていることが客観的にわかる資料

・代表者、代表取締役等を含みます。

・自営証明の例は次のとおりです。青色申告決算書の写し、法人税申告書の写し、会社の登記簿の写し(履歴事項全部証明書)、営業許可書、事務所や店舗の賃貸契約書、報酬がわかるもの、請負契約書など

妊娠・出産 母子手帳の表紙と出産予定日のページの写し 予定月を挟んで、産前2か月から産後2か月までの認定となります。
保護者の疾病・障害

診断書または 

障がい者手帳の写し

診断書には保育を必要とすることの明記が必要です。
同居親族等の介護・看護

看護・介護状況申告書(PDF:94KB)

診断書

個別にお問い合わせください
就学 在学証明書 個別にお問い合わせください
災害復旧 罹災証明書等 個別にお問い合わせください
求職活動

3か月以内に就職先を見つけ、就労証明書の提出をお願いします。
虐待やDVの恐れがある

個別にお問い合わせください

育児休業中

(下のお子さまが満2歳に達する年度末の翌月末まで)

  1. すでに就労されている方で、育児休業を取得する(取得されている)方は、「就労証明書」の育児休業期間の欄に、期間を記入のうえ、ご提出をお願いします。
  2. 育児休業取得後、職場復帰された場合、復帰後に作成された「職場復帰証明書」をご提出ください。
  3. 就労されている方で、すでに保育の必要性の認定(2号認定)を受けている方が、下のお子さまの育児休業を取得する場合は「育児休業期間証明書」をご提出ください。
求職活動中(就労未定) 確認書類の提出は不要です。認定申請書のみご提出ください。
提出から3か月以内に就労先を決定し、就労証明書をご提出ください。

 ※ひとり親または単身赴任等で別居している場合は、お子さまと同居している保護者の必要書類のみの提出で構いません。なお、単身赴任をしていてもお子さまと住民票が同一の保護者は必要書類の提出が必要となります。

 ※就労証明書の最近の6か月の実績欄については、空欄や不備があっても保育の必要性の認定には支障がありません。ただし、保育園の申請には必要な項目となりますので、保育園の申し込みを考えている保護者の方は会社等へ記入していただくことをお勧めします。

申請期限

預かり保育給付希望日まで

  • 預かり保育給付希望日よりも後に申請があった場合、それ以前は給付の対象外となります。
  • 子ども未来課子ども施設係への申請日(紙での申請の場合は提出日)以降が給付の対象です。(幼稚園への提出日ではありません)
  • 就労証明書などの添付書類の提出に時間がかかってしまう場合は、 まず書類を添付しない形で申請いただき、後日追加提出用の申請フォームから書類を提出してください。

 

在籍している幼稚園以外での預かりの補助について 

一時預かり事業等(保育所の一時預かり、認可外保育施設、ファミリーサポートセンター及び病児保育の利用)が補助対象となるかは、在籍施設(通園先の幼稚園等)によって異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。対象範囲は年度ごとに変更になります。なお、満3歳児クラスの第二子以降については、一時預かり事業(幼稚園型)のみ対象です。

<令和6年度>

在籍施設

所在地

預かり保育における無償化部分※1
(緑色の文字は令和6年度より変更あり)

あかいとり幼稚園

赤羽台2-1-40

幼稚園部分のみ対象
明日香幼稚園 浮間4-2-1 幼稚園部分のみ対象
飛鳥すみれ幼稚園 西ヶ原3-23-13 幼稚園部分のみ対象
石川幼稚園 西ヶ原1-48-16 幼稚園部分のみ対象
いなり幼稚園

岸町1-12-25

幼稚園部分のみ対象
桜輪幼稚園 堀船1-34-12 幼稚園部分のみ対象
樫の木幼稚園 西ヶ原4-48-3 幼稚園部分のみ対象
上中里幼稚園 上中里2-2-3 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
光明院幼稚園 田端3-21-5 幼稚園部分のみ対象
島田第一幼稚園 西ヶ原2-44-9 幼稚園部分のみ対象
城北ひまわり幼稚園 昭和町1-8-10 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
すずらん幼稚園 豊島6-9-18 幼稚園部分のみ対象
聖学院幼稚園 中里3-13-2 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
星美学園幼稚園 赤羽台4-2-14 幼稚園部分のみ対象
聖母の騎士幼稚園 赤羽2-1-12 幼稚園部分のみ対象
成立学園幼稚園 東十条6-17-10 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
田端さくら幼稚園 東田端2-7-10 幼稚園部分のみ対象

成徳幼稚園

豊島8-24-2 幼稚園部分のみ対象
富士見幼稚園 神谷3-52-3 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
明照幼稚園 岩淵町2-8 幼稚園部分のみ対象

<令和5年度>

在籍施設

所在地

預かり保育における無償化部分※1

あかいとり幼稚園

赤羽台2-1-40

幼稚園部分のみ対象
明日香幼稚園 浮間4-2-1 幼稚園部分のみ対象
飛鳥すみれ幼稚園 西ヶ原3-23-13 幼稚園部分のみ対象
石川幼稚園 西ヶ原1-48-16 幼稚園部分のみ対象
いなり幼稚園

岸町1-12-25

幼稚園部分のみ対象
桜輪幼稚園 堀船1-34-12 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
樫の木幼稚園 西ヶ原4-48-3 幼稚園部分のみ対象
上中里幼稚園 上中里2-2-3 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
木内鳩の家幼稚園 滝野川6-39-15 幼稚園部分のみ対象
光明院幼稚園 田端3-21-5 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
島田第一幼稚園 西ヶ原2-44-9 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
城北ひまわり幼稚園 昭和町1-8-10 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
すずらん幼稚園 豊島6-9-18 幼稚園部分のみ対象
聖学院幼稚園 中里3-13-2 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
星美学園幼稚園 赤羽台4-2-14 幼稚園部分のみ対象
聖母の騎士幼稚園 赤羽2-1-12 幼稚園部分のみ対象
成立学園幼稚園 東十条6-17-10 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
田端さくら幼稚園 東田端2-7-10 幼稚園部分のみ対象

成徳幼稚園

豊島8-24-2 幼稚園部分のみ対象
富士見幼稚園 神谷3-52-3 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
明照幼稚園 岩淵町2-8 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象


※1…預かり保育における無償化部分が「幼稚園部分のみ対象」と表示されている施設に在籍している場合は、在籍している施設の預かり保育のみが補助対象となり、それ以外の利用は無償化対象外となります。

※2…認可外保育施設等とは、一時預かり事業、認可外保育施設、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業の利用を指します。なお、満3歳児クラスの第二子以降については、一時預かり事業(幼稚園型)のみ対象です。

一時預かり事業等に関する提出書類

  • (一時預かり保育施設等を利用した場合)施設が発行した特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書もしくは特定子ども・子育て支援提供証明書および領収書

※幼稚園等に在籍しており、かつ一時預かり事業等を利用した園児の保護者の方が対象です。幼稚園に在籍していない場合は、保育課私立保育園係(03-3908-9283)にお問い合わせください。

一時預かり事業等に関する書類提出期限

 <令和6年度>

  • 前期利用分(令和6年4月~令和6年8月):令和6年9月13日(金曜日)
  • 後期利用分(令和6年9月~令和7年3月):令和7年4月11日(金曜日)

(4)給食費に関する補助金

 ①実費徴収に係る補足給付を行う事業【令和6年度変更】

幼稚園から給食の提供を受け、給食費を支払った場合、以下に該当する世帯の方を対象に補助金を支給します。

対象者
  • 生活保護世帯
  • 住民税非課税世帯
  • 世帯年収が約360万円未満の世帯
  • 世帯年収が約360万円以上の世帯で第三子以降の園児 ※兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えて第三子以降の園児とする。ただし、生計を一にする者に限る。
補助額

月額7,800円上限

 

 ②北区独自の給食費無償化

給食利用に関わらず、私立幼稚園等(国立含む)に在籍している園児がいるすべての世帯の方を対象に補助金を支給します。

対象者
  • 施設等利用給付認定保護者(満三歳以上の児童の保護者である者に限る。)
補助額

月額5,000円上限

注意事項
  • ①の「実費徴収に係る補足給付を行う事業」による補助を受ける月については、5,000円から①の補助金額を差し引いて得た額を補助上限額として支給します。
  • ①の補助金の対象者以外は、5,000円が上限額です。
  • 8月分は原則として支給対象外です。ただし、子育てのための施設等利用給付第2号または第3号認定を有している方に限り、「8月中の預かり保育事業利用日数×300円」と「補助上限額」とを比較して少ない方の額を支給します。

申請書類の提出先

提出先

宛先 〒114-8546 北区滝野川2丁目52番10号
北区子ども未来部子ども未来課子ども施設係(郵送可)

 

交付決定・補助金等の支払い

交付決定

交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。通知はお支払いの前に、北区内の幼稚園に在籍している場合は幼稚園を通じて配付し、北区外の幼稚園に在籍している場合は直接郵送します。

支払時期(予定)

補助金の種類によって交付時期が異なります。
保護者の方への補助金お支払い予定時期は以下のとおりです。

種類 支払予定時期

(1)入園祝金

7月下旬(7月以降の途中入園者は随時対応)

(2)保育料に関する給付金

  • 施設等利用費(保育料分)
  • 保護者軽減負担補助金
  • 前期分(4月~8月分):10月下旬
     
  • 後期分(9月~3月分):5月下旬

(3)預かり保育に関する給付金

  • 施設等利用費(預かり保育事業分)

(4)給食費に関する補助金

  • 実費徴収に係る補足給付を行う事業
  • 北区独自の給食費無償化

家庭の状況が変わったとき 

年度の途中で幼稚園を退園したり、北区から転出したときは、速やかに子ども未来課子ども施設係までお知らせください。

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子ども施設係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階3番

電話番号:03-3908-8143