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掲載開始日:2023年11月1日
最終更新日:2024年2月22日
私立幼稚園・私立認定こども園(以下「幼稚園」と言います。)について、保護者の方からよく寄せられる質問をまとめました。
以下の情報は北区にお住まいの方を対象としています。北区以外にお住まいの方は、各自治体窓口にお問い合わせください。
入退園・転入出に伴う手続き |
補助金全般 |
入園祝金 |
預かり保育料の補助 |
給食費の補助 |
幼稚園、認定こども園(教育認定)については、各園に直接お申し込みください。認定こども園(保育認定)については、各園に問い合わせたうえで、保育課入園相談係にお申し込みください。
なお、翌年度4月入園のお子さんを対象とした申込受付は、例年10月15日以降に開始されます。
例年11月1日以降に、各園において、翌年度4月入園のお子さんを対象とした入園考査(面接等)が実施されます。認定こども園(保育認定)については、利用調整を経て入園が内定し次第、面接及び健康診断を行います。
詳しい内容につきましては、各園に直接お問い合わせください。
募集定員に空きがあれば、年度の途中からでも幼稚園に入園できる場合があります。空き状況については各園に直接お問い合わせください。
可能です。
なお、認定こども園(保育認定)については、区を跨いでの入園申し込みができない場合もあります。詳しくは各園または保育課入園相談係へお問い合わせください。
新制度に移行していない幼稚園の場合は「子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」と言います。)」を、新制度に移行した幼稚園および認定こども園(教育認定)については「子どものための教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」と言います。)を受ける必要があります。
これらの手続きは、原則北区に転入する前に行う必要があります。
また、補助金を受け取るために必要な申請書および口座振替依頼書の提出が必要です。
詳しくはお通いになる幼稚園または子ども未来課子ども施設係へお問い合わせください。
その年度の交付申請書および口座振替依頼書の提出が済んでいない場合、北区に住民登録があった間の補助金を受け取ることができません(交付申請書等は、例年6月にお通いの幼稚園を通じて配付します)。
退園、転出時点で未提出の場合は、速やかに子ども未来課子ども施設係までご連絡ください。
なお、転出後の手続きについては、転出先の自治体にご確認ください。
原則入園前までに、施設等利用給付認定または教育・保育給付認定を受ける必要があります。
認定申請手続きについては以下をご覧ください。
入園祝金については、令和6年度から電子申請により申請していただきます。申請方法は4月以降、お通いの幼稚園を通じてご案内するとともに、当ホームページにも掲載します。
その他の補助金については、6月にお通いの幼稚園を通じて申請書類を配布します。
各補助金の支払い時期は以下のとおりです(年度により変更になる場合があります)
・入園祝金
7月下旬(予定)※1
・施設等利用費及び保護者負担軽減補助金※2
・預かり保育に関する補助金
・給食費に関する補助金
①前期分(4~8月分):10月下旬頃
②後期分(9~3月分):5月下旬頃
※1各年度の申請期限以降に申請があった場合は、順次振り込みます。
※2お通いの園が代理受領制度を導入している場合、保護者には振り込まれません。
補助金振込日の概ね1週間前に、お通いの幼稚園を通じ、補助金額が記載された「交付決定通知書」を配布します。
やむを得ない事情により、振込先を変更したい場合は、子ども未来課子ども施設係にお問い合わせください。
入園料や保育料等が補助対象となるのは、幼稚園の「満3歳児クラス」に在籍しており、3歳の誕生日を迎える前日からです。
なお、満年齢が3歳に達していても、幼稚園が独自に実施する子育て支援活動に要した費用は補助対象外ですのでご注意ください。
入園祝金、保育料に対する補助金(施設等利用費及び保護者負担軽減補助金)、預かり保育に関する補助金及び給食費に関する補助金の対象者は、原則認可幼稚園の園児保護者に限られます。
詳しくは子ども未来課子ども施設係にお問い合わせください。
入園祝金は、実際に幼稚園に入園した日(4月入園であれば4月1日)以降に申請することができます。
申請開始時期が近づきましたら、各園および本ホームページで申請手順をご案内します。
初めて北区に入園祝金を申請する方であれば、補助対象となります。
補助対象となるのは、その年度の4月1日以降に幼稚園に入園し、入園料を納めた方です。
幼稚園に入園しなかった場合は対象外となります。
預かり保育の補助対象者となるためには、事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
就労先や勤務形態が変わった場合は、就労証明書等を改めて提出する必要があります。また、婚姻等により家庭の状況が変化した場合についても、資料の提出を求める場合があります。
なお、年に1回、就労状況等に変化がないか確認するために「家庭状況届」の提出をお願いしています。
まず、施設等利用給付認定の申請手続きを行ってください。
就労証明書はご用意でき次第、速やかに子ども未来課子ども施設係までご提出ください。
夏休み、冬休みおよび春休みに預かり保育を使った場合も補助対象となります。
上限金額は通常時と同様に日額450円、月額11,300円です。
なお、一時預かり事業等については日額上限の考え方が適用されません。詳しくは以下をご覧ください。
在籍している幼稚園により異なります。
補助対象となるのは、北区ホームページ掲載の表内「預かり保育における無償化部分」において「幼稚園部分および認可外保育施設等まで対象」の幼稚園に在籍し、無償化対象施設を一時利用した場合に限られます。
北区内の幼稚園が対象になるかどうかについては、以下のリンク先にてご確認ください。
提出は不要です。
在籍している幼稚園の預かり保育利用料については、北区からお通いの幼稚園に聞き取りしたうえで、利用日数に応じた補助額を算定します。
提出が必要です。
提出書類や手続き方法につきましては、以下リンク先の「一時預かり事業等に関する提出書類」以下をご確認ください。
保育料等に関する補助を受ける際の申請が給食費補助の申請を兼ねますので、原則として別途お手続きいただく必要はありません。
お弁当持参の場合、北区独自の補助制度のみ対象になります。
詳しくは以下をご覧ください。