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掲載開始日:2020年3月13日
最終更新日:2020年3月12日
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定めたものです。この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの規定です。
平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から北区へ権限移譲されたため、敷地面積が9,000平米以上又は建築面積の合計が3,000平米以上の大規模工場(「特定工場」といいます。)を区内で新設・増設する際には、北区へ事前の届出が必要になります。
お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課産業振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1234