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掲載開始日:2024年5月15日

最終更新日:2024年5月15日

遊休施設の利活用等

利活用等の検討

区では、
1.事業の廃止、移管等により利用目的を失った区有施設又は利用目的を失うことが見込まれる区有施設
2.利用計画はあるが、実施されるまで相当期間が見込まれる土地
3.当面利用が見込まれない土地
などを遊休施設と位置づけ、庁内に設置している「遊休施設利活用等検討会」においてその利活用を検討し、計画を作成し利活用等を進めています。

利活用等の方策

利活用等の方策として公共施設マネジメントの視点から、施設の用途転換や複合化・集約化を図りつつ、老朽化の著しい施設や利用度・稼働率が低い施設はその原因を検証し、結果的に、区民ニーズに合わなくなった施設や役割を終えたと考えられる施設については、処分や貸付けなどにより区の財源確保に努めます。

添付ファイル

直近の遊休施設の利活用等(PDF:111KB)

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お問い合わせ

所属課室:政策経営部経営改革・公共施設再配置推進担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番

電話番号:03-3908-9334