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掲載開始日:2014年4月3日
最終更新日:2024年4月1日
「パンフレット」における主な変更点
○「拡幅整備工事」における注意点を追記
○ 東電柱・NTT柱移設のお問合せ窓口の記載変更 等
このようなプレートを、ご近所の狭い道で見たことはありませんか?道幅がそこだけ広くなっていることがわかります。
これは、建築基準法で定められている道幅(4m以上)になるように、ご協力をいただいており、狭い道でも拡幅することにより日照や通風、避難路の整備など、住みよいまちづくりをめざしているものです。
これが、北区狭あい道路等拡幅整備事業というもので、みなさまが適法に建築されるように、建築主からの申請に基づいて、区が拡幅部分の整備工事や塀などの撤去費用の一部助成等でお手伝いをしています。
北区では、昭和61年度から狭あい道路等拡幅整備事業を開始し、現在に至っております。なお一層皆様方のご理解、ご協力をお願いいたします。
建築基準法上の道路で、拡幅部分の道路の舗装、すみ切りの整備などを行っています。これは、区の費用負担で工事をします。
<拡幅整備工事おける確認事項>
1.建築基準法第42条第2項道路(以下「2項道路」という)等の拡幅に伴う後退部分の整備は、一定の要件を満たす場合に限って、区が無償で工事を行います。
※一定の要件とは、東京都北区狭あい道路等拡幅整備要綱に基づき申請がなされた場合となります。
2.狭あい道路等拡幅整備の申請をするにあたり、設計者及び代理者の方は2項道路等の法的な意味合いと拡幅整備について、建築主並びに土地所有者や関係権利者の方々に十分な説明をお願いいたします。
3.拡幅整備を行う道路が公道(区道・管理通路・認定外道路・水路等)の場合には、別途道路管理者へ「道路敷地無償使用承諾書」または「寄付申出書」の提出をしていただく必要があります。
4.拡幅整備を行う道路が私道の場合には、当該私道権利者の承諾が必要となります。また、拡幅整備部分も拡幅前と同様に、維持管理は関係権利者(地権者等)の方が行うこととなります。
5.L型側溝、縁石の設置を行うために、ガス・上下水道その他の地中埋設物については、既存レベルより60cm以上下げてください。
6.道路と敷地に高低差がある場合は、敷地内で土留め等を申請者の負担で設置が必要となりますので、確認申請前にご相談ください。
7.拡幅整備の工事を行う際には、後退位置を示す杭等が正しい位置に設置されている必要があります。
8.予算限度額を超えると、当該年度での工事ができないケースがあります。
拡幅整備の申請書は、建築確認済証交付後から足場解体の1カ月前までに提出してください。
手続きの流れについては、以下のとおりです。
私道において、狭あい道路の拡幅整備後も電柱が残されることにより、緊急車両の通行の支障となる場合があります。路肩などへ移設のご協力をお願いします。
電柱の移設依頼先(PDF:405KB)は、東京電力やNTTなどの各管理者になります。
※工事費が発生する場合があります。
拡幅整備の障害になる、道路沿いの門や塀等を撤去する費用の一部を助成しています。(他の事業で助成金及び補助金をもらっていない場合に限る)
また、角地で東京都建築安全条例によるすみ切りの整備が必要な場合について、すみ切りの築造に対して助成しています。(区ですみ切りをすべて整備したものに限る)
1.道路沿いの門・塀等の長さ(m)×5,000円
2.すみ切りの数×120,000円
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課細街路整備係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階7番
電話番号:03-3908-9194