掲載開始日:2017年6月26日
最終更新日:2024年4月1日
私道・私下水に関して
「私道」とは
公道以外の道路で、常時一般交通の用に供されているもの
「私下水施設」とは
主に私道敷地内に設置する下水施設で、国又は地方公共団体が設置し管理している公共下水施設以外のもの。但し、宅地内の排水設備は含まない。
「私道・私下水施設」工事の補助制度の条件
私道舗装の補修や私下水施設の改修・補修を行う際に、下記条件を満たし、かつ区が必要と認めた場合には、工事費の補助を受けることができます。舗装工事費については全額補助とし、私下水施設費については9割補助となります。ただし、土地の所有者及び沿道関係者全員の承諾が必要になり、前回の補助による工事から原則20年を経過していることが条件となります。
私道舗装及び路面排水
- 道路の幅員が1.5メートル以上のものであること。
- 公道に接続していること。
- 当該私道に接道する家屋が3戸以上あること。
- 建築基準法第42条2項道路、建築基準法第42条1項3号道路または、建築基準法第42条1項5号道路の指定を受けていること。
- 私下水施設が健全であることまたは、舗装工事とあわせて私下水工事を行うこと。
私下水施設
- 道路の幅員が1.5メートル以上の私道施設内に設置するものであること。
- 私下水施設に下水を排水する家屋が3戸以上あること。
- 建築基準法第42条2項道路、建築基準法第42条1項3号道路または、建築基準法第42条1項5号道路の指定を受けていること。
工事の流れ
- 【事前相談】制度の内容や助成の条件をご説明します。後日、現地確認を行い、工事の可否について回答します。
- 【申請】申請書一式を作成し、必要書類とともに提出していただきます。
- 【現地立会】区と地元の皆さまとで現地立会を行い、工事範囲及び工事内容を決めます。
- 【工事費の算定】現地立会を基に、概算工事費用を算定し、通知いたしますので、工事についての意思決定をしていただきます。
- 【補助工事の決定】区が私道・私下水施設の整備工事を行うことの決定と皆さまの負担額を文書で通知します。
- 【負担金の納入】金融機関で負担金を納入していただきます。
- 【整備工事】入金確認後、工事を着手します。工事は区の契約している業者が行い、完了までは着手から概ね2か月程度かかります。
- 【引渡し】工事完了後、しゆん工引渡書により申請者に引渡します。
工事の申請
- 北区の補助制度を利用して私道・私下水施設の改修及び補修工事を行うには、当該私道の土地所有者(地主)の承諾書や沿道住民の連名書などの申請書類一式を提出して頂く必要があります。
- 北区の補助対象となるものは、私道の舗装及び排水施設、私道内に敷設される下水施設です。
北区へ提出して頂く書類は以下のものになります
- 申請書(北区指定の第1号様式)
- 工事委託書(北区指定の第2号様式)
- 承諾書(北区指定の第3号様式)
- 連名書(北区指定の第4号様式)
- 案内図
- 私道部分の公図の写し(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 私道部分に該当する地番全ての登記事項要約書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
提出書類の記載方法及び添付書類の取得方法
- [1]申請代表者1名の方が記入(3.の工事の内訳は記入しなくても構いません)。
- [2]申請代表者1名の方が記入
- [3]私道部分の土地所有者全員の方が、各自1枚ずつ記入(同一人が複数の地番をお持ちの場合は、1枚にまとめて頂いて結構です)。
- [4]私道部分の土地を所有していないが、私道に面して住んでいる方(共同住宅の場合は、その所有者)全員が記入。その際、借地人の方は、地主に本事業の主旨を説明の上、地主の分も併せて連名書に記入して頂くようお願いします。
- [5]概略図を書くか又は地図等を利用し、申請部分の私道を朱書き又は斜線等で示してください。
- [6][7]東京法務局北出張所(案内図)にて公図の写し・登記事項要約書を取得してください。
以上、全ての書類が整いましたら区役所へお持ちいただき、確認後、申請受付となります。
本事業を施工するには私道部分の土地所有者及び沿線住民の方々全ての承諾が必要となります。したがって、1人でも反対される方がいる場合には、本工事の申請を受け付けることはできません。
境界杭等が工事範囲にある場合には、工事着手前に必ず北区にお知らせください。尚、施工に伴いやむを得ず境界杭等の取り外し・再設置が生じてしまう場合には、土地権利関係者の立会いをお願いします。
その他不明な点等ございましたら、以下の担当へ連絡して頂きますようお願いいたします。
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