掲載開始日:2010年6月1日
最終更新日:2020年3月9日
建築確認申請【新築・増築・改築をするとき】
確認申請
敷地・用途・容積率・建ぺい率・高さ・日影などについて、いろいろ制限されています。工事(リフォームに伴う増築を含む)を始める前に建築主事などの確認を受けることが必要です。建築物が完成したときは、完了検査申請書を提出して検査を受ける必要があります。3階建て以上は、中間検査が必要です。また、東京都に申請する場合もあります。
住まいを建てて入居するまでの手続き
住まいの設計から入居までの手続きを工程順にご案内します
1.設計者の決定
- 建てる場所や敷地の条件に応じて建物の用途、規模などの制限があります。
これらを調べた上で、建物の規模、配置、部屋の数など建物プランを検討しましょう。
- 建物が一定規模以上になると、その設計は、建築士でないとできません。
2.建築確認申請
- 建物を建てる場合は、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認が必要です。
- 建築確認申請書の提出先は、「建築主事」(北区役所)又は国や都の指定を受けた民間の確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)です。
(住宅金融公庫から融資を受ける場合、建築確認申請書と併せて設計審査申請書を提出します。)
3.確認済証の交付
- 建築確認申請書は、建築基準法などの法令に照らして審査し、適合している場合は、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から「確認済証」が交付されます。
- 一定規模以上の建物(建物の設計と同じ)の建築主は、建築士である工事監理者を定めなければ工事に着手できません。
(工事監理者は、建築確認申請の前に定めてください。やむを得ず定められない場合は、工事着手までに定め、所定の報告書により建築主事等に報告する必要があります。)
4.工事監理者の選定
- 工事監理者は、工事が設計図書のとおりに施工されているか否かを専門家の立場から確認します。
5.計画変更
- 確認済証の交付後に、建築計画等を変更する場合は、変更に関わる工事に着手する前に「計画変更申請」の手続きが必要です。手続きは、建築確認申請と同様になります。
6.工事の着手
(工事は、工事監理者や施工者に任せきりにしないで、現場で職人さんに話を聞くなど一緒に工事の進捗を見守るとよいでしょう。)
7.確認済証の表示板の掲示
- 建築工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要があります。
8.建て方完了
9.中間検査
- 3階建て以上の建物は、特定工程に達したときに中間検査を受けなければなりません。
(特定工程とは、木造3階建てでは屋根工事を終え、筋かい等が設置されたときです。)
上記以外の場合は、工事監理者が検査をします。
- 対象となる建築物の建築主は、特定工程に係わる工事を終えたときは、建築主事等に中間検査申請をしなければなりません。
(建築計画等に変更がある場合は、計画変更申請をしてください。)
- 検査の結果、法令に適合している場合は、「中間検査合格証」が交付されます。また、合格した証として「建築基準法による確認済み」の表示板に貼るピンクのシールもお渡しします。
(住宅金融公庫から融資を受ける場合、現場審査を受けます。)
10.工事完了
- 建築主は、工事が完了したときに、工事完了検査申請が必要です。
11.工事完了検査申請
- 工事完了検査申請書の提出先は、建築主事等となります。
12.工事完了検査
- 建築主事等は、法に適合しているかどうか完了検査をします。
13.検査済証の交付
- 検査の結果、法令に適合している場合は、建築主に「検査済証」が交付されます。
14.入居
- 「確認済証」・「中間検査合格証」・「検査済証」は、大切に保管してください。これらは住宅金融公庫の融資を受けるときや、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに必要な書類となります。
関連リンク
住居表示の届出