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掲載開始日:2012年3月23日
最終更新日:2022年7月13日
住居表示とは建物その他の工作物(建物等)の住所(所在地)のことです。住宅用建物のほか事業所や店舗、駐車場なども住居表示が必要です。
住居表示は登記簿の土地の番地(地番)とは異なります。住居表示について詳しくは、住居表示の制度をご覧ください。
住居表示の届出(申請)は以下のような場合に必要です。
※届出(申請)がない場合には、住民登録の受け付けができないことがありますのでご注意ください。
住居表示の届出に関するご質問などありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、王子区民事務所では、郵送またはファクスでも受け付けていますのでご利用ください。
※完成・入居の前に余裕をもって届け出をしてください。
(通常は、届出から住居表示の決定まで、2週間程度お時間をいただきます)
※共同住宅等で名称をつける場合には、建物への名称看板(銘板)の取り付けをお願いします。
建物等の所有者及び建設・不動産業者等の関係者の方
「建物その他の工作物新築(新設)届」をご記入のうえ、添付書類とともに届出してください。
案内図・配置図・各階平面図・敷地求積図
※建築確認申請に添付した書類と同じ図面をご提出ください。
住居番号の決定後に、区から「街区符号及び住居番号付定通知書」及び「町名表示板」と「住居番号表示板」(プレート)をお渡しします。プレートは門や玄関など見やすい場所に取り付けてください。
※共同住宅等で名称をつける場合には、建物への名称看板(銘板)の取り付けをお願いします
建物等の所有者及び建設・不動産業者等の関係者の方
「建物その他の工作物名称変更届」をご記入のうえ、添付書類とともに届出してください。
案内図
建物等の所有者及び不動産業者等の関係者の方
「住居番号付定・変更・廃止申請書」をご記入のうえ、添付書類とともに申請してください。
案内図・増改築を行った階の平面図
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号 : 03-3908-8746
ファクス番号 : 03-3908-9233