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掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2024年12月20日
マイナンバーカードに関するお手続きについて(お待たせすることがあります)
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
戸籍・証明等の各種手続きについては、下記のボタンから選択してください。
※スマートフォンでは、二次元バーコード(QRコード)を読み取って確認することができます。
※フィーチャーフォン(ガラケー)では確認することができません。