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掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2020年4月3日
マイナンバーは国民(区民)の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、平成28年1月から順次制度がされます。ここではマイナンバー制度についてご案内をしています。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に利用される恐れがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが使われます。
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マイナンバーは手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
お問い合わせ
所属課室:デジタル推進担当部DX推進担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎1階
電話番号:03-3908-8548