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掲載開始日:2015年5月21日
最終更新日:2023年9月14日
マイナンバーに関するよくある質問を掲載しています。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請については、別途コンテンツを掲載しています。ご確認ください。
マイナンバーカードの申請受付は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行い、その後順次、マイナンバーカードの作成を行っています。
J-LISでマイナンバーカードを作成後、北区に送付され、その後、事務手続きを完了したものから順次、申請をされた方個別に、転送不要の封筒で受取予約のご案内をお送りしています。
マイナンバーカードの申請から受け取り案内通知がご自宅に届くまでに1か月程度のお時間をいただいております。
申請の受付状況、カードの製造状況によりご案内の発送が遅れる場合があります。
法人番号は、国税庁が指定等を行っております。北区では詳細を把握しておりませんので、法人番号に関する専用のフリーダイヤル(0120-053-161)または、法人番号公表サイトにてご確認くださるようお願いします。
マイナンバー制度に関する、よくある質問を掲載しています。新たな情報が入り次第随時更新をします。
北区に住民票がある方については、王子郵便局管内は平成27年11月11日から。赤羽郵便局管内は平成27年11月10日から発送済みです。
なお、通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止のお知らせ
別住所への送付は、東日本大震災で被災された方や、DVやストーカー等の被害に遭われている方、長期の入院や施設入所のために住民票住所地のご自宅で通知カードを受け取れない場合に限定されます。
書面による申請の手続きが必要なため、手続き方法は個人番号カード交付係(03-3908-1329)にお問い合わせください。
出生届を提出し、住民票の登録がされると、個人番号通知書によりマイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバーの簡易書留は住民票の住所地に送られます。
郵便局に転居届を出している場合でも、住民票の住所を変更していない場合には、転送されません。
また、世帯主の郵便物だけ転居届を提出している場合で、住民票住所地に、その他のご家族がお住まいになっている場合でも、配送されず区に返戻されますので、ご注意ください。
マイナンバーカードの申請は任意です。必ず申請する必要はありませんが、以下に該当する方は申請をした方が便利です。
聴覚に障害のある方に対しては、FAXやホームページからのお問い合わせを随時受け付けています。
マイナンバーに関する情報を掲載しているホームページの末尾にはFAX番号を掲載していますので、お問い合わせの際にはこちらをご利用ください。
また、北区役所第二庁舎1階でお伺いすることもできます。第一庁舎1階にある手話通訳者の派遣連絡所にご相談のうえ、ご来場ください。
個人番号通知書は簡易書留で送付されますが、受け取れなかった場合、個人番号カード交付係窓口(北区役所第二庁舎4階)に返送されます。
北区で保管中の個人番号通知書につきましては、簡易書留での郵送か、個人番号カード交付係窓口(北区役所第二庁舎4階)でお受け取りいただけます。個人番号カード交付係(03-3908-1329)へどちらの方法でお受け取りになるかご連絡ください。
なお、窓口受け取りをご希望の際は、次の書類が必要となります。
(1)本人・同一世帯員が受け取る場合「来所者のA又はB」
A:顔写真付き本人確認書類1点
運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
B:次の書類から2点
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証など(氏名及び住所、又は氏名及び生年月日の記載があるもの)
(2)代理人が受け取る場合「下記1.+2.+3.」
1.個人番号通知書名義人の本人確認書類「(1)A又はB」と同じ
2.代理人の本人確認書類「(1)A又はB」と同じ
3.代理人の代理権を確認する書類
任意代理人:委任状
法定代理人:戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本、登記事項証明書など
マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。
マイナンバーが導入されても、税情報などの個人情報は、従来どおり各行政機関(それぞれの区市町村や都道府県)が管理をします。他の区市町村等で情報が必要になった場合に、法律で定められている情報に限り、29年7月から運用が開始される情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供をお行うことになっているために、一カ所ですべての個人情報を管理する仕組みにはなっていません。
みなさんのマイナンバーを記載した通知カード(令和2年5月24日まで)もしくは個人番号通知書(令和2年5月25日から)を、国から住民票のある住所に世帯単位で簡易書留で発送します。
この通知カードもしくは個人番号通知書に、それぞれの個人番号を記載しています。
・「マイナンバーカード」にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。
住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。お勤めの方は28年分の年末調整などで記載する扶養控除申告などで、世帯の方のマイナンバーを記載して提出するなどが想定されています。
マイナンバーカードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。また、住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの交付を受ける際に合わせてご提出いただきます。
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも本人確認書類として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
また、紙製の通知カードは本人確認書類にはなりません。
マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課個人番号カード交付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階
電話番号:03-3908-1329