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掲載開始日:2015年5月22日
最終更新日:2022年10月8日
マイナンバー制度のセキュリティ・情報漏えい対策について、ご案内をしています。
マイナンバーは漏えいして、悪用される危険性がある場合には、申請しこれが認められた場合や、職権により別の番号に変更することができます。
マイナンバー制度では情報を一元管理をせずに、これまでどおり国税に関する情報は「税務署」が、住民票に関する情報は「区役所」が、固定資産税に関する情報は「都税事務所」が、それぞれ管理を行っています。
情報は、必要な際に、必要となる情報だけを他の機関に照会して、確認をする仕組みとなっています。
マイナンバーは法律で定められた範囲(用途)でしか、利用することができません。
区役所でも、全ての事務でマイナンバーを用いることはなく、社会保障や税、災害対策の中でも法律で決められた事務でのみ、利用することとなっています。
また、事業所においてもマイナンバーを利用しますが、源泉徴収や雇用保険、健康保険などの手続のためだけに利用することとなっています。マイナンバーを社員番号として利用することなどは、認められていません。
マイナンバーでは、これまでの個人情報保護法などの規定に比べ、厳しい罰則がマイナンバー法で規定されています。
悪意のある情報漏えいなどに対しては、個人だけではなく、使用者側も責任を問われることになっています。
WEBサービス「マイナポータル」では、マイナンバーカードを利用することで、自分の個人情報をいつ、だれが、何のために利用(情報の照会依頼や回答した事実など)したのかを、ご自身で把握することができます。
マイナンバーの運用が適切に管理されているか、監視・監督する第三者機関「特定個人情報保護委員会」が設置されています。
マイナンバーの運営にあたり、必要に応じて立ち入り検査などを行う権限を持っています。
平成28年1月以降、手続等でマイナンバーを申請書等に記載する際には、必ず本人確認が必要で、申請書に記載をしただけでは、受付をすることができません。
マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書をご提示いただき、記載されたマイナンバーが合っているか。間違いなく、ご本人かどうかを、確認させていただく必要があります。
郵送等の手続きの場合には、関係書類の写しを同封してお送りいただく必要があります。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課個人番号カード交付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階
電話番号:03-3908-1329