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掲載開始日:2019年3月29日
最終更新日:2023年1月25日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、耐震診断が義務づけられている北区が所管する建築物について、耐震診断の結果を公表します。
(耐震診断が義務づけられている北区が所管する建築物:区内の述べ面積が10,000平方メートル以下の建築物。延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管。)
1.要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する一定規模以上の建築物など。
詳細は「要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等」(PDF:265KB)をご確認ください。
2.要安全確認計画記載建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された緊急輸送道路等の避難路沿道建築物で、倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物。
詳細は「北区内特定緊急輸送道路図」(PDF:310KB)をご確認ください。
耐震診断結果における安全性の評価は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(PDF:978KB)(平成31年1月1日国住指第3209号)による区分で、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
耐震診断の結果における安全性の評価区分
安全性の評価 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
1. | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2. | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3. | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや、劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。また、地震に対する安全性の評価が1.・2.であっても、それをもって違反建築物とは扱われません。
耐震診断結果の内容は、下記のPDFファイルのとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(PDF:1,529KB)
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果(PDF:121KB)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、
報告内容に変更が生じた場合は、下記のお問い合わせ先までご報告ください。
公表内容を以下のように更新します。
1.耐震改修工事に着手した旨の報告
耐震診断結果の標記を「改修工事中」に更新します。
2.耐震改修工事が完了した旨の報告
改修後の耐震診断結果に更新します。
3.除却、減築、用途変更などにより、対象建築物の要件を満たさなくなった旨の報告
耐震診断の結果の公表から削除します。
ただし、対象建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、
公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話番号:03-3908-1240