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掲載開始日:2021年6月30日

最終更新日:2022年2月14日

被災建築物応急危険度判定とは

行政が民間判定士ボランティアによる協力のもと、大震災により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性等、二次被害を防止するため、被災した建築物が使用できるか否かの判定を応急的に行うことを目的としています。

その判定結果は、結果に応じた色の紙を建築物の見やすい場所に表示することで、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について安全であるか否かを容易に判断できるようにしています。なお、この調査は罹災(りさい)証明のための被害調査ではありませんので、ご注意ください。

被災建築物応急危険度判定員とは(東京都)

被災建築物応急危険度判定員は、都道府県知事が認めた建築技術者で、東京防災ボランティア制度に基づき、ボランティアとしてご協力いただける民間建築士(建築士法第2条に規定する1級・2級・木造建築士)の方々を被災建築物応急危険度判定員(以下、判定員とする。)として登録を行い、防災ボランティアとして活動しています。

東京都都市整備局 被災建築物応急危険度判定紹介及び判定員応募について(外部サイトへリンク)

被災建築物応急危険度判定員の募集について

被災建築物応急危険度判定員の募集及び登録事務は東京都が行っています。登録を希望される方は講習会を受けていただき、受講後、「東京都ボランティア(応急危険度判定員)登録証」が交付されます。講習会は毎年行っています。
(1)応募資格:
建築士(建築士法第2条に規定する1級・2級・木造建築士)の資格を有し、東京都内に在住または在勤の方
(2)受講料:無料

応募方法等の詳しい内容につきましては、下記の東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

東京都HP「被災建築物応急危険度判定制度(建築物の防災)」(外部サイトへリンク)

北区の応急危険度判定体制について

北区では、東京都防災ボランティア制度に基づき判定員に登録されている方々のうち、北区に在住もしくは在勤の方に、組織的、機動的に活動していただくために、平成12年に「北区被災建築物応急危険度判定員会」(以下、北区判定員会とする。)を発足いたしました。現在200余名の方に登録していただいております。

この北区判定員会では、区内を7地区に分けて判定活動の実施に努めていきますが、大地震時には、判定員が不足すると予想されます。北区に在住または在勤の建築士の方には、東京都の防災ボランティアに登録していただき、北区判定員会へご参加いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

応急危険度判定実施時の参集要請について

北区では、震災時に被災状況等から被災建築物応急危険度判定の実施の要否を判断します。参集要請は、ボランティア登録者へメールもしくは電話にて判定の参集要請を行います。しかし、震災時は電話が通じにくくなる事から、ボランティア登録をしている判定員の方は、メールでの参集要請を想定願います。つきましては、メールアドレスの更新や追加等、登録内容に変更が生じた際は下の東京建築士会ホームページにて登録情報の変更をお願いいたします。

一般社団法人 東京建築士会 ボランティア登録事項の変更について(外部サイトへリンク)

対象建築物の用途規模について

判定の対象となる建築物の用途は、戸建て住宅・共同住宅等の用途を含む民間建築物です。ただし、鉄筋コンクリート造10階以上の高層建築物や特殊な構造の建築物は専門性の高い建築士による調査が必要となるため判定対象から除きます。

判定結果の表示方法について

被災建築物の調査は「被災建築物応急危険度判定マニュアル(日本建築防災協会編)」に基づいて行われ、「危険」(赤色)・「要注意」(黄色)・「調査済」(緑色)の三種類の判定ステッカーを建築物の見やすい場所に掲示します。

判定を受けた建築物の使用に際しては、二次災害を防止するためにも、判定ステッカーに記載されている事項に従っていただきますようお願いします。

応急危険度判定ステッカー
ステッカー表示 判定結果
危険(赤色) 被災建築物に立ち入ることが危険なもの
要注意(黄色) 被災建築物に立ち入る場合は十分注意するもの
調査済(緑色)

被災建築物が使用可能なもの

 

みどりきいろあか

          使用可能:緑色         要注意:黄色          危険:赤

 

大地震が発生し、判定員が調査にきたら

応急危険度判定は二次災害から区民の皆様の安全を確保するため区が実施を宣言してから行われるものです。判定員が調査に伺った場合は、円滑な活動が行えるよう区民の皆様のご協力をお願いいたします。

なお、災害時は災害に便乗した悪質な業者による調査、押し売りが予想されますが、本判定に関して料金が発生することはございません。その際、被災建築物応急危険度判定員は身分を明示するヘルメットシール、腕章等を着用し、「東京都ボランティア(応急危険度判定員)登録証」を携帯しています。不審な場合は、ボランティア登録証の提示などを求めて、身分を確認してください。

 

                      応急危険度判定のイラスト応急危険度判定士のイラスト

            

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-9176