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掲載開始日:2015年5月11日
最終更新日:2023年4月3日
古紙回収業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
なお、古紙回収業者が見つからない場合は北区事業系古紙リサイクルシステムにご相談ください。
【相談先】
電話:03-5972-4677(ごみ・リサイクルちゃんねる)
あらかじめ清掃事務所に相談の上、事業系有料ごみ処理券を貼付して、家庭ごみの古紙回収の日に出してください。
【相談先】
電話:03-3913-3141
電話:03-3800-9191
(事業系有料ごみ処理券の貼付例)※詳細は、各地区の清掃事務所にお問い合わせください。
飲料販売業者や自動販売機設置業者(ベンダー)に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
区では、事業系のビン・缶の回収は行っていません(注1)。
資源回収業者・廃棄物処理業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください(ビン・缶の回収については、専ら物の扱いになるので廃棄物処理業の許可は不要です(注2)。)。
なお、業者が見つからない場合は、次の団体にご相談ください。
【相談先】
電話:03-5283-5455
飲料販売業者や自動販売機設置業者(ベンダー)に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
区では、事業系のペットボトルの回収は行っていません(注1)
廃棄物処理業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください(ペットボトルの回収については、専ら物の扱いにならないので産業廃棄物処理業の許可を持った業者に依頼してください(注2)。)。
なお、業者が見つからない場合は、次の団体にご相談ください。
【相談先】
電話:03-5283-5455
町内に設置されている資源ごみの回収ステーションは、家庭から排出される資源ごみを集めるためのものです。こちらに、事業系資源ごみは入れないでください。
また、町会・自治会やPTAで行っている集団回収に事業系資源ごみを出さないでください。
無許可で廃棄物の収集を行っている業者(不用品回収業者など)に廃棄物の処理を委託することは、廃棄物処理法25条1項6号により、排出した事業者も罰せられます。廃棄物の処理を依頼するときは、収集業者の許可証を必ず確認してください。
ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物(古紙・くず鉄・空きビン・古繊維。いわゆる「専ら物」)を専門に取り扱っている資源回収業者は、廃棄物処理法の許可の対象となりませんので、当該業者に処理を依頼する分には問題ありません。
また、新しい製品を購入する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取ってもらう行為(いわゆる「下取り」)についても、廃棄物処理法の許可は不要と解されています。
お問い合わせ
所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3077