ホーム > 暮らし > ごみ・資源 > 区内事業者の皆さまへ(事業系ごみ等) > 事業用建築物に係る区への届出書類(再利用計画書など)
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掲載開始日:2017年4月1日
最終更新日:2024年11月7日
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任において適正に処理をするとともに、再生利用等を行うことによりその減量に努めることが義務付けられています。同様に、北区の条例においても、事業者に対し、事業系廃棄物に関する廃棄物の減量及び発生抑制の義務を課しています。
こうした責務を全うするためには、まず、事業者自らが、ごみ処理のルールを理解し、ごみの発生状況と処理・リサイクルの実態を把握することが必要不可欠です。このことから、北区では、一定規模の事業用の建築物を所有・使用している事業者に対して、廃棄物管理責任者の選任及び再利用計画書の作成をしていただき、区へ提出をお願いしています。
詳しくは、事業系廃棄物適正処理・減量ハンドブック(PDF:7,536KB)をご覧ください。
廃棄物処理法第3条・第6条の2
北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第15条・16条・19条
廃棄物処理法第3条・第6条の2
北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第15条・16条
北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条
ここでいう「所有者」は、次のいずれかに該当する方を指します。
資格・役職の指定は、特にありません。ただし、以下の内容を把握している方にお願いしています。
東京都環境局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3077