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掲載開始日:2017年4月1日

最終更新日:2024年11月7日

事業用建築物に係る区への届出書類(再利用計画書など)

概要

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任において適正に処理をするとともに、再生利用等を行うことによりその減量に努めることが義務付けられています。同様に、北区の条例においても、事業者に対し、事業系廃棄物に関する廃棄物の減量及び発生抑制の義務を課しています。

こうした責務を全うするためには、まず、事業者自らが、ごみ処理のルールを理解し、ごみの発生状況と処理・リサイクルの実態を把握することが必要不可欠です。このことから、北区では、一定規模の事業用の建築物を所有・使用している事業者に対して、廃棄物管理責任者の選任及び再利用計画書の作成をしていただき、区へ提出をお願いしています。

 

詳しくは、事業系廃棄物適正処理・減量ハンドブック(PDF:7,536KB)をご覧ください。

事業用大規模建築物(延べ床面積3000m2以上の建築物)

(1)再利用計画書の作成・提出

(2)廃棄物管理責任者の選任

(3)お問合せ・提出先

  • 〒114-0003
  • 北区豊島8-4-3
  • 北区清掃事務所事業管理係
  • 電話:03-3913-3077
  • メール:seisokyoka(at)city.kita.lg.jp
  • 不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変更して送信してください。
  • 提出書類に押印は不要です。

(4)参考

廃棄物処理法第3条・第6条の2
北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第15条・16条・19条

事業用建築物(延べ床面積1,000m2以上3,000m2未満の建築物)

(1)ごみ減量・再利用計画書の作成・提出

(2)廃棄物管理責任者の選任

(3)お問合せ・提出先

  • 〒114-0003
  • 北区豊島8-4-3
  • 北区清掃事務所事業管理係
  • 電話:03-3913-3077
  • メール:seisokyoka(at)city.kita.lg.jp
  • 不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変更して送信してください。
  • 提出書類に押印は不要です。

(4)参考

廃棄物処理法第3条・第6条の2
北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第15条・16条
北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条

よくある質問

再利用計画書に記載する「所有者」とは、誰を指すのですか?

ここでいう「所有者」は、次のいずれかに該当する方を指します。

  1. 民法上の所有権を有する者
  2. 建築物の共有者または区分所有者が構成する管理組合の代表者
  3. 2.の管理組合が構成されていない場合は、建築物の共有者または区分所有者の中から選んだ代表者。
  4. 建築物の全部を賃借その他の事由により、事実上占有して使用している者(商業ビルのテナントなど。)
  5. 1.の「所有者」から、その建築物の維持、清掃業務などの管理に止まらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者(本社とは別に所在している建築物の所長・工場長・支店長・学校長・施設長など。単なるビル管理会社では×。)

廃棄物管理責任者になるには、どんな資格・役職が必要ですか?

資格・役職の指定は、特にありません。ただし、以下の内容を把握している方にお願いしています。

  • ごみの処理業者とのやりとりや廃棄物の契約を担当している方
  • 産業廃棄物マニフェストの伝票などの管理を行っている方
  • ごみの処理について、従業員やテナントの方々に指導できる立場の方

廃棄物管理責任者は、何をやるのですか?

  1. その建物において、次のような役割を担っていただきます。
  2. ごみの適正処理(法令遵守)の理解・遂行
  3. ごみの発生量・処理状況の実態把握
  4. ごみの減量・リサイクルの分別体制の整備
  5. 3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進
  6. テナント、社員等へのごみの減量、リサイクル及び適正処理の要請又は指導
  7. 区、所有者、テナント等との連絡調整

東京都(産業廃棄物関係)への届出はどのようにしたらよいのでしょうか?

東京都環境局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3077