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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年6月5日
病院に入院し、病院指定のおむつを使用している方におむつ代金の一部を助成します。
北区にお住まいの要介護高齢者等であって、次のすべてに該当する方
1.介護保険法に基づく要介護認定の結果が要介護3(但し、75歳以上)、4または5に該当する方
2.常時失禁状態でおむつを必要とする方
3.おむつ指定の病院に入院している方または入院中の病院売店で購入し持ち込む方
ただし、下記のいずれかに該当する方は資格対象外です
1.介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所している方
2.生活保護を受けている方
3.心身障害者の紙おむつの支給を受けている方
月額6,000円を限度に助成します。月に支払ったおむつ代が6,000円未満のときは支払った分を助成します。申請のあった月のおむつ代金から代金助成の対象となります。
※令和6年4月分から上限6,000円に変更となります。令和6年3月分までは上限5,000円です。
最寄りの高齢者あんしんセンターにて申請してください。
支給は申請をした月からの支給となりますので、お早めに手続きをお願いいたします。
代金助成を開始する「申請」の手続きとおむつ代金を受け取るために必要な「代金請求」の手続きが
必要です。「代金請求」は請求月に毎回請求をしてください。ただし、請求者が入院等のやむをえない
事情の場合、1年間に限り遡り請求ができます。
<持参するもの>
1.介護保険の保険証(要介護度が記載されているもの)または要介護認定結果通知
2.本人名義の預金通帳
1.介護保険の保険証(要介護度が記載されているもの)または要介護認定結果通知
2.支払ったおむつ代金の領収書(受給者のもので、おむつ代金の額、病院名が明記されているもの)
ただし、病院が指定する病院売店のレシートや病院提携のリース事業者の領収書で請求する場合には、レシートの品名が「おむつ」のみのものまたはリース事業者の領収書でおむつ代金の額が明記されているもの。その際、入院医療費の領収書(おむつを使用した月の分)も併せてお持ちください。
おむつを使用した月 |
請求月 |
支給月 |
---|---|---|
4月分・5月分・6月分・7月分 |
8月 |
9月 |
8月分・9月分・10月分・11月分 |
12月 |
1月 |
12月分・1月分・2月分・3月分 |
4月 |
5月 |
助成代金は、支給月の末日までに受給者本人の口座に振り込みます。
以下の場合は「要介護高齢者等おむつ支給状況変更届」が必要です。
くわしくは下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部高齢福祉課高齢相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階9番
電話番号:03-3908-9083