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掲載開始日:2019年1月25日
最終更新日:2025年1月6日
障害者手帳等をお持ちでない場合にも、「障害者控除対象者認定書」により所得税・住民税の障害者控除を受けられる場合があります。
認定基準日時点で次のすべての要件を満たす場合に「障害者控除対象者認定書」を発行します。
控除対象年の12月31日
(ただし、対象者が対象年中に死亡している場合は死亡日を基準日とします。)
この認定書は、税の障害者控除(所得控除)を受けるときに使用する書面です。
(注)認定基準日が控除対象年の12月31日であり、申請時期が翌年1月以降のため年末調整には使用できません。
対象者本人またはご家族、対象者の成年後見人等が申請できます。
高齢福祉課高齢相談係(北区役所第1庁舎1階9番)で申請を受け付けます。
申請方法 | 申請に必要なもの |
---|---|
窓口 |
・申請書(※) ・申請者の身分証明書(申請者が成年後見人等の場合、登記事項証明書) ・対象者の介護保険被保険者証または写し |
郵送 |
・申請書(※) ・申請者の身分証明書(申請者が成年後見人等の場合、登記事項証明書)の写し ・対象者の介護保険被保険者証の写し 【郵送先】 〒114-8508(住所不要)高齢福祉課高齢相談係宛 ※宛先の脇に「障害者控除認定申請」とご記入ください。 |
電子 |
令和7年1月6日からお手持ちのスマートフォンやパソコンより申請できます。 下記のリンクをクリック または 二次元コードを読み取ってください。
※必要項目を入力後、「送信完了」画面まで進んでください。 ※途中で終了してしまうと申請できていない状態となりますのでご注意ください。
|
(※)申請書は下記の添付ファイルよりダウンロードできます。
認定基準日は年末12月31日のため、翌年1月以降に申請してください。
認定基準日 | 申請時期 | 対象期間 |
---|---|---|
当該年12月31日 | 翌年1月から | 当該年分所得税申告及び翌年度分住民税の申告 |
認定基準日 | 申請時期 | 対象期間 |
---|---|---|
令和6年12月31日 | 令和7年1月から |
令和6年分所得税申告及び令和7年度分住民税の申告 |
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:福祉部高齢福祉課高齢相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階9番
電話番号:03-3908-9083